Q.訪問介護事業所を開業するにあたって依頼者が用意しなければいけないものは何ですか?

A.訪問介護事業所の開業申請(事業者指定申請)には、
   ・申請に必要な書類一覧
に記載している種類が必要です。ここに記載している書類は原則弊社にて全て作成していくのですが、
  1. 管理者・サービス提供責任者の経歴書
    氏名・住所・生年月日・職歴はご本人様からお聞きしないことには経歴書が作成できませんので、作成の基になる情報をお聞きするために市販の履歴書に御記入をお願いすることになります。
  2. サービス提供責任者・訪問介護員の資格を証明するものの写し
    資格証を弊社にて作成するわけにもいきませんので、従業者の方から資格証のコピーをお預かりしていただきます。
  3. 事業所の賃貸借契約書の写し
    不動産屋を通じて事業所の賃貸借契約を結ばれた場合は、その際に交付された契約書のコピーをご用意いただきます。ご自身・親族の保有されている物件を賃貸借される場合は、弊社にて契約書を作成させていただきます。
  4. 会社・法人の財産目録
    既に会社・法人を経営されていて決算を終えられている方は直近の決算書をご用意願います。
  5. 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
    万が一の事故に備えて損害賠償保険に加入されていることを証明する書類(保険証書など)をご用意いただくことになります。
  6. 定款の写し及び法人登記事項証明書
    既に会社・法人を経営されている方は、定款のコピーと登記簿謄本をご用意いただくことになります。弊社にて会社・法人を設立されたお客様は、弊社にて定款データ等を保有していますので、ご用意いただく必要はございません。
と6つの書類に関しては作成することができませんので、御依頼者様にご用意いただくことになります。
ただし、皆様には、
といった訪問介護事業所の開業に関するコンサルティングサービスからご提供させていただきますので、ご相談・御依頼を頂く際に、上記書類が何一つ揃っていない段階でも全く問題はありません。弊社のコンサルティング・アドバイスに沿って物事を一つずつ決定していただければ、書類を提出する段階で、上記書類はすべて取得していただき、弊社がお預かりしている状態になっています。安心して御依頼・ご相談ください。

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訪問介護事業所開業手続は甲子園事務所にお任せ下さい

 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、行政書士法人甲子園法務総合事務所と共同で各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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