訪問介護とは?
訪問介護とは、ホームヘルパーや介護福祉士など世間で「ヘルパーさん」と呼ばれる方が介護を必要とする高齢者の家庭を訪問して、食事、入浴、排泄の介助や炊飯、掃除、洗濯といった日常生活を手助けするサービスです。一言で「訪問介護」といっても、提供するサービスの幅が広いので、サービスの内容から、大きく3つに分けられています。
【身体介護】
身体に直接接触して行う介助のほか、日常生活に必要な機能向上を目指した専門的援助。
<具体的なサービス例>
・入浴、清拭、体位交換、着替え、食事介助、外出や通院の付き添い、排泄(オムツ交換・トイレ介助)など
【生活援助】
日常生活に支障が生じないように行われる家事に関するサポート。
<具体的なサービス例>
・買い物、料理、掃除、洗濯など
【介護予防訪問介護】
要支援1・2の方を対象とした訪問介護は「介護予防訪問介護」として、要介護の方が受ける訪問介護とは別に区別されています。
<具体的なサービス例>
筋力向上トレーニング、フットケア、尿失禁予防、利用者とホームヘルパーが一緒に食事作りを行うことでの低栄養予防、転倒予防、認知症予防など、心身機能を回復し、介護度進行の予防につながるものに限られます。
サービス内容を見ていただければおわかりいただけると思うのですが、自宅にて生活されている高齢者が自立した生活を送ることができるようにサポートできるよう制度化されているのが「訪問介護」です。
日常生活のサポートが主ですので、介護保険のサービスを利用されている方の大多数がこの訪問介護サービスを利用されています。
利用者が多ければサービスを提供する事業者の数が多くなるのがビジネスの世界ですが、訪問介護事業も例外ではありません。「利用者のケアプランを作成する居宅介護支援事業所」を除けば、最も数が多い介護事業所の種類となっています。
サービスを提供する事業所が多い=顧客獲得競争が激しい
ということですので、具体的なビジネスプランを持たずに訪問介護事業に参入してしまうと、「廃業への道一直線」ということになってしまいます。事実、「新規開業した数だけ潰れた事業所がある」のが現在の訪問介護事業の現状です(2007年度は新規開業した訪問介護事業所より廃業した訪問介護事業所の数の方が多い)。
ただし、高齢化社会がこれからも進んでいくことは誰が見ても明らかであり、訪問介護事業を利用される方がこれからも確実に増加していきます。介護を「ビジネス」ととらえ(もちろんビジネス一辺倒になってしまい「介護の本質」を見失ってはいけません)、用意周到に参入していけば有望な分野であることは間違いありません。
家政婦サービスと訪問介護の違い
訪問介護と似たものに「家政婦サービス」があります。とくに訪問介護の「生活援助」に限ってみれば、サービス内容がほぼ一緒なので、混同されている方も見受けられますので簡単に説明させていただきます。
家政婦サービスは利用者本人が自力でできることであっても、希望すればサービスを行うのに対し、訪問介護は利用者が自分の住み慣れた家で生活できるように、利用者本人の力ではどうしてもできないことをサポートするためにサービスを行います。
家政婦サービスは「利用者に楽をしてもらうためのサービス」
訪問介護は「自分にできないことをしてもらうためのサービス」
と考えていただければわかりやすいのではないでしょうか。
また、家政婦に資格は必要ありませんが、ホームヘルパーは利用者の自立支援に関する知識を持った専門職であるという点が異なります。
訪問介護サービスの提供の流れ
利用者(介護を必要とする高齢者)が訪問介護サービス利用までの流れを簡単に説明すると下記のようになります。
1.介護保険の認定を受けている利用者が居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に相談・申込みを行います。
↓ ↓
2.利用者の希望・状況を把握するため、居宅介護支援事業所の担当員(ケアマネージャー)が利用者宅に訪問します。
↓ ↓
3.ケアマネージャー(介護支援専門員)が「この利用者にはこのケアプランが最適だろう」と考え、その考えに基づきサービス計画書を作成し、サービスを受けるご本人・御家族等でプランについて検討・調整を行います。どの会社・事業所の訪問介護サービスを利用するかは、この時点で決定されます。
↓ ↓
4.ケアプラン(介護サービス計画)をもとに訪問介護事業所が利用者宅を訪問し、重要事項説明書による説明と同意により、サービス提供契約の締結をします。
↓ ↓
5.訪問介護サービス提供の開始です。
ヘルパーさんが利用者宅を訪問し、ケアプランに沿ったサービスを提供します。
ここで重要なのは、
どの訪問介護事業所のサービスを利用するかを決めるのは、
居宅介護支援事業所のケアマネージャー
利用者本人及びそのご家族
ということです。
訪問介護事業は国によりサービス内容や価格が厳しく制限されていますので、どこの事業所の訪問介護サービスを比べても、事業所が健全に経営されている限り、それほどサービス内容に差が出ません。負担金額はどこの事業所を利用しても一緒です。
よって、よほど評判が良い訪問介護事業所を知らない限り、
「きちんとサービス提供されればどこの訪問介護事業所でもいいです」
と利用者及びそのご家族が答えがちになります。
そうなってしまうとあとはケアプランを作成する「ケアマネージャー」次第です。
このケアマネージャーにあなたが経営する訪問介護事業所のサービスを組み込んでもらわないことには、あなたの事業所は仕事がこないのです。
訪問介護事業所の経営で大切なのは、
「利用者に最善のサービスを提供し、満足してもらう・自立した生活を営んでいただく」
ということが第一なのですが、それと同じぐらい、
「ケアマネージャーに自分が経営する訪問介護事業所をアピールし、」
「自分が経営する訪問介護事業所を利用してくれるケアマネージャーを確保すること」
が大切なのです。
事業所の立ち上げ当初はほとんどサービス提供をしていない状態ですので「評判という口コミ」は期待できません。事業所立ち上げ当初の顧客確保はいかに「ケアマネージャーに自分の事業所をアピールできるか?」にかかってきます。
訪問介護事業所でも「営業活動」が大事である、ということを忘れないでください。
訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
必見! 訪問介護事業所開設手続を専門家に依頼するメリットは?


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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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