開業資金・運転資金が確保できるかどうかを考えよう」で記載しているように、訪問介護事業所を本気で経営していくには、結構な資金が必要になります。(開業するだけならば100万円もあれば可能だと思いますが、これでは資金不足にて数ヶ月にて事業所閉鎖ということになってしまいます)
 
介護基盤人材確保助成金」のような従業員の雇用に関する助成金制度もありますが、支給される時期が「介護事業開始後半年以上先」となりますので、開業資金として考えることはできません。(対象となる従業員が辞めてしまうと、そもそも支給されなくなってしまいますので、助成金を必要資金の調達先と考えるのは非常に危険です)
 
よって、開業資金・必要資金を算出し、その金額が自分たちの預貯金の中から捻出できれば問題はないのですが、それが不可能ということであれば、金融機関からの資金調達(融資)を利用していくことになります。

金融機関と聞くと、皆さんは、
  ・銀行
  ・信用金庫
  ・郵便局
といったところをすぐに思い浮かべると思いますが、まず、「銀行」「信用金庫」は設立されたばかりの会社は融資の対象外となります。銀行や信用金庫に直接融資を申し込む場合は、
 
『会社設立から2年(2期)以上経過しており、業績がそこそこいい(黒字である)』
 
ということが融資を申し込む際の条件となりますので、よほど強いコネクションをお持ちでない限り、創業時の融資先としては利用できません。
 
「郵便局(ゆうちょ銀行)」に関しては、「事業融資」自体を取り扱っていませんので、申し込みたいと思っても申し込めません。

では、創業時の開業資金や運転資金に使用する融資の申込先は? となりますと、
 
  ・国民生活金融公庫(国金)の創業融資制度
  ・地方自治体が実施している創業融資制度
    (保証協会の保証付き融資制度)
 
の2つとなります。
 
「地方自治体が実施している創業融資制度」はその名のとおり「地方自治体(都道府県や市町村)」が実施しているもので、自治体によって内容が全く異なりますので、、本Webページでは「日本全国どこでも同じ融資制度」が適用されている国民生活金融公庫の創業融資制度について解説していきます。

 

国民生活金融公庫ってどんなところ?

国民生活金融公庫のご案内」ページにも記載されていますが、国民生活金融公庫は、
  ・小企業の皆さまへの事業資金融資
  ・年収一定基準以下の世帯への教育資金融資
  ・恩給等を担保とする融資
といった地域の経済や国民の生活に密着した融資を使命としている政策金融機関(国の政策に基づいて運営されている金融機関)です。
 
「住宅ローン」や「教育ローン」といったサラリーマンの方が利用できる「融資(ローン)」も扱っていますので、どちらかといえばこの分野にて名称を耳にされた方は多いのではないでしょうか?

国民生活金融公庫は、
 
「一般の金融機関から資金の融通を受けることが困難な小企業をはじめとする国民のみなさまが必要とする資金を供給すること」
 
を目的として設立されていますので、一般の金融機関から融資を受けることが難しい創業時の皆様に対しても、融資制度が設定されており、融資を申し込むことが可能となっています。
 
国民生活金融公庫の財源は「皆様が納めた税金」です。皆様に融資されるお金は「皆様が支払った税金」ということです。よって、「返済できるかどうかもわからない会社」というような申込みがあったところに対して何でもかんでも融資して、返済が滞るようなことになってしまうと「税金の無駄遣い」という声があがってしまいますので、上で記載した「目的」のように、一般の金融機関が融資対象としない中小企業を融資対象としていますが、申込みさえすればどこでも融資が受けられる、というわけではありません。
 
しかしながら、「一般の金融機関から資金の融通を受けることが困難な小企業をはじめとする国民のみなさまが必要とする資金を供給すること」が目的ですので、一般の金融機関と比べると融資の審査基準が「事業をはじめたばかりの初心者向き」に設定されているのも事実です。
 
「条件にあてはまり」「審査に通ったら」という条件は付きますが、「無担保・無保証人で事業資金を融資します」という制度(新創業融資制度)まで存在します。創業したばかりの方に「無担保・無保証人」で「低利率」にてお金を貸してくれる金融機関はこの「国民生活金融公庫」しか存在しません。


必要な開業資金・運転資金を計算して「う〜ん、足りないな〜」という方は国民生活金融公庫からの資金調達(融資)を前向きに考えてみてください。

 

国民生活金融公庫の創業融資制度

(2008年9月1日現在)

新創業融資制度

融資金額の上限は1000万円と少額ですが、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に『無担保・無保証人』にて融資を行う制度です。

新創業融資制度の詳細はこちら

新規開業資金

新たに事業を始める方または事業開始後おおむね5年以内の方を対象とした融資制度です。保証人や担保が必要になることが多いですが、その分、低金利で高額の融資を実行することが可能となっています。

新規開業資金の詳細はこちら

女性、若者/シニア起業家資金

女性または30歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね5年以内の方が対象の融資制度です。「新規開業ローン」と金利や融資上限額、担保・保証人の有無は一緒なのですが、現在の日本は「女性や若者、シニア層の創業を積極的に支援する」という政策を採っていますので、別枠にて予算が組まれ融資されています。(つまり、以前よりも積極的にこれらの方に融資しているということです)

女性、若者/シニア起業家資金の詳細はこちら
 
 

会社設立、訪問介護事業所開設手続だけでなく、創業融資申込みに必要な書類作成も承ります。

甲子園法務総合事務所では「訪問介護事業所開業のワンストップサービス」の一環として、
  開業コンサルティング
  助成金獲得に関するコンサルティング
  従業員募集に関するコンサルティング
  会社・法人の設立(又は定款目的変更)、
  訪問介護事業所開設手続(事業者指定申請)の代行
の他に、
  国民生活金融公庫等の金融機関への創業融資手続に必要な
  書類作成代行及び創業融資手続に関するコンサルティング
   (事業計画書や収支予算書、創業計画書の作成代行等)

も承っております
 
訪問介護事業所をオープンさせるには当Webサイトにて記載しているように数多くの段階を一つ一つクリアしていかなければいけません。その段階を一つ一つクリアしていくためのコンサルティングパートナーとして弊社をご利用ください。お問い合わせをお待ちしております。

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訪問介護事業所開業手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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