訪問介護事業に参入するデメリットは?

介護事業の中でも訪問介護は最激戦分野です!

◆理由その1◆
訪問介護事業に参入するメリット」に記載していますが、
  ・他の介護事業と比べて低資金で開業可能
  ・事業所の立地にあまり左右されない
  ・サービス対象者が多い
  ・定員が定められていないので、軌道に乗れば利益は莫大
  ・必要な資格の取得も容易
  ・・・・
とメリットが多く逆にデメリットがあまり見あたらない。よって、介護ビジネスを本気で考えている方の多くがこの訪問介護事業に参入してくる為、事業所数が多い。

◆理由その2◆
デイサービスやグループホームのように「事業所毎に定員が定められている」介護サービスではないので、経営が軌道に乗った事業所は、ヘルパーを大人数雇い、さらに規模を大きくして事業展開してくる。都心部では、経営力のある事業所が独占しつつある状況がみうけられはじめています。

◆理由その3◆
現在日本に存在する「居宅介護支援事業所(ケアマネージャーによるケアプラン作成の事務所)」の半数以上が「訪問介護事業所との併設」となっている。よって、訪問介護の需要がある場合は併設されている訪問介護事業所をケアプランに組み込むことが多く、あなたが経営する事業所をケアプランになかなか組み込んでもらえない。

上記3つの理由により、訪問介護事業は数ある介護ビジネスの中でも最も競争が激しい事業の一つとなっています。
今から訪問介護事業に参入しようとお考えの皆さんは、この3つの理由(特に「理由その3」)にいかに対処していくか答えを見つけておかなければ、訪問介護事業で成功はつかみ取れません。


訪問介護事業に限ったデメリットはこの「競争が激しい」という一つだけで、あとは下記に記載した「介護事業・介護ビジネス」に共通したデメリットとなります。

1.介護報酬は国(行政)が定める

訪問介護の利用料など「介護報酬の上限」は国が定めます。
国が定めるのは「上限のみ」であり、下限は設定されていません。よって、介護報酬は定められた上限の範囲の中で設定すれば、サービス料金の設定は自由ということになりますが、この介護報酬の単価が経営者にとっては満足いくものではなく、上限いっぱいまで請求しなければ、事業を継続できませんので、独自の価格設定を行っている事業所は皆無に等しいです。
 
さて、このように介護報酬の上限が国によって定められ、その上限額にあわせてサービス提供の価格設定を行っていると、
 
「介護保険の財源が苦しいので、介護報酬の単価を下げます」
 
というように、自分たちの意志に関係なく、一方的に介護報酬の単価切り下げが行われる可能性があります。実際、介護保険制度が始まってから現在まで2回このようなことがありました。
 
売上げが介護報酬の規定に支配される以上、「介護報酬が改定されて報酬単価が下がると、当然に訪問介護事業所の売上げも下がる」という、自らの力ではどうしようもない原因により経営が左右されることになります。介護ビジネスの最大のデメリットといえるのではないでしょうか。

 

2.「賃金安」による慢性的な人材不足

昨今よくニュースやワイドショー等でいわれていることなのでご存じの方が多いとは思うのですが、公金の支出を少しでも減らす為に介護報酬が非常に低く抑えられているのが、現在の公的介護保険制度(介護保険や障害者自立支援法)を利用した介護ビジネスの現状です。
 
収入が低く押さえつけられている以上、その低い収入でやっていくためには支出を切りつめていかなければいけません。
訪問介護などの訪問系介護サービスの場合、支出の80〜90%を人件費が占めます。経営を成り立たしていくためには、人件費を切りつめるしかない、ということで、ヘルパーさんなど介護に携わる人材の給料は他の産業に従事する方の給料と比べると大きく見劣りします。
 
介護事業に関心を持つ労働者は多いのですが、給料があまりに安すぎて生活できないため求人を行っても応募がないのです。介護事業に関心を持っている方は多いので、給料を上げて求人を行えば募集はあるのですが、そうなると事業所の経営が成り立ちません。
 
このジレンマをいかに解消していくかが介護事業所経営成功の鍵を握っていくことになります。

 

デメリットを踏まえてどのような訪問介護事業参入計画を立てていくか?

「デメリットの『理由その3』」に記載した、既存訪問介護事業所のケアマネージャーの囲い込みに対抗するには、
 
「こちらもケアマネージャーを雇い入れ、訪問介護事業所と居宅介護支援事業所を併設させていく」
 
しか手はありません。
「ケアマネージャーは公正中立な立場でケアプランを組むべき」という意見は最もですが、他の居宅介護支援事業所がそのケアマネージャーの精神を忘れてしまっている以上、理想だけを追い求めていると事業運営は全く成り立たなくなります。訪問介護事業所をオープンさせてから「ケアマネージャーが自分の事業所をケアプランに全く組み込んでくれない」という事実に気付いても遅いのです。

「給料の安さによる人材不足」に対する対抗手段は、
 
「経営者であるあなた自身が資格を保有する」
 
ことで乗り切っていきましょう。
 
たとえば、訪問介護事業所を開業するには、
   管理者:1名
   サービス提供責任者:1名
   常勤のヘルパーさん:2名
が必要になります。
管理者とサービス提供責任者は1人の方で兼務できますので、最少人数で訪問介護事業所をはじめるならば、3名の資格保有者が必要になります。
 
   ・3名全員を求人を行って雇用するのと、
   ・あなたがヘルパーの資格を持ち、2名だけの求人を行うのと、
どちらが手早く求人できると思いますか?
当然、2名の方が求人にかかる期間は短いはずです。
 
また、あなたがヘルパーを兼ねることによって、雇用する人数が1名減りますので、事業所全体にかかる人件費を抑えることもできます。
1名雇用しなければいけない人数が減ったので、その浮いたお金の一部を他の2名の人件費にまわすことができれば、求人を行った際の反応も大きく変わってくるでしょう。月給18万円で3名求人を出す予定だったならば、月給21万円で2名の求人を出しても、トータルでみると人件費は大きく削減することができるのです。
ヘルパー2級の資格ならばメリットの「業務に必要な資格取得が容易」に記載したように、多少時間はかかりますが、やる気さえあれば講習に通えば取得できます。

できることならば、
 
「開業当初に必要な基準を満たすための人員は自分を含めて、親族や知り合いのヘルパーさんなどですべて賄い、求人活動を行う必要がない。」
 
という状態がベストなのですが、全員は無理でもできる限り開業当初の人員はハローワークや求人誌・人材斡旋会社といった外部からの求人を使用しないで確保できるよう努力していきましょう。
 
身内・知り合いだと、
「開業当初はお客も少なく、収入がほとんどないので給料を低く設定するね。そのかわり、軌道に乗ったら世間一般的な給料に戻すから。」
というような密約?が簡単に交わせますので。
 
訪問介護事業の必要経費の約8割は人件費です。
収入が少ない開業当初の人件費を節約できるメリットはあなたか考えている以上にデカいのです。

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訪問介護と類似する介護事業
 
 
訪問介護事業所開業手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

必見! 訪問介護事業所開設手続を専門家に依頼するメリットは?
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
    【藤井 達弘】
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
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