助成金とは?

助成金とは、国(主に厚生労働省)が支給している公的なお金です。
助成金は「融資」や「貸付」ではありませんので、返済が不要です。虚偽の内容などで不正受給しない限り、1円も返す必要はありません。また使い道が制限されることもありません。(一部の助成金には、助成金の使い道の報告義務があるものもありますが、制限はされていません)。

介護事業は、高齢化社会の諸問題解決のために国が積極的に力を入れている事業分野です。そのため、介護事業への新規加入を促すために、介護事業には特有の助成金制度が設けられています。
 
介護事業に関する助成金は、他の業種の助成金に比べて比較的支給要件が緩く設定されており、これから介護事業に参入する方はもちろん、既に介護事業を行なっている企業においても利用しやすいものとなっております。
 
この助成金を上手に活用して、うまく事業を展開していきましょう。

 

具体的にどんな助成金があるの?

 
介護事業立ち上げ時に申請が可能になる助成金をピックアップしてみました。
  助成金名称 受給難易度 内   容
受給資格者創業支援助成金 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に従業員を雇い、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に助成金が支給されます。
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高年齢者等共同就業機会創出助成金 ★★★★★ 45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、45歳以上の従業員を常勤で雇い入れた場合に助成金が支給されます。
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介護基盤人材確保助成金 介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において中核的な役割を担う者である特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者)を雇い入れる場合に助成金が支給されます。
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介護雇用管理助成金 介護分野の新サービスを行う際に雇用管理(従業員募集等)を行う事業者に対して助成金が支給されます。
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中小企業基盤人材確保助成金 ★★★ 新分野進出等(創業、異業種への進出)又は経営革新に必要な人材(基盤人材)を新たに雇い入れ、かつ新分野進出に対して300万円以上の経費を出費した場合に助成金が支給されます。
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就職促進給付(再就職手当) 正確に言えば助成金ではありません。
ハローワークが行っている「就業促進手当」です。
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また、介護事業開始後に人材を雇用した場合に受給要件を満たす可能性がある助成金もあります。
  助成金名称 受給難易度 内容
トライアル雇用奨励金(試行雇用奨励金) 45歳以上65歳未満の雇用保険受給資格者、35歳未満の若年者、母子家庭の母、障害者日雇労働者、ホームレスといった条件を満たすもので、なおかつハローワークが認めた者をハローワーク経由で常勤職員として雇用する場合に助成金が支給されます。
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技能継承トライアル雇用(試行雇用奨励金) 35歳未満の若年者でなおかつハローワークや高校・大学・専修学校などから紹介された者を常勤職員として雇用する場合に助成金が支給されます。
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特定就職困難者雇用開発助成金 ★★ 高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク経由で雇用した場合に助成金が支給されます。
詳細はこちら
 
 

助成金の申請のお考えの皆様へ

〜下記注意事項を必ずご確認下さい〜

助成金は「必ず支給される」というものではありません。上記に記載しているのはあくまで「申請を行う為の条件」です。申請が受理された後に審査が行われ、支給の可否が決定されます。

助成金はすぐに支給されるものではありません。会社を設立・介護事業を開始したり、従業員を雇用してから約半年〜1年後の支給となります。よって開業資金のアテにはできません。「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。

助成金で支給される金額は「実際に支払った経費以下(1/2とか1/3など)」です。無理して支給要件にあてはめても損するだけです。下手をすると助成金支給まで会社がもちません。

助成金の獲得には膨大な事務作業を必要とします。助成金を取得するには必ず「雇用保険・労災保険」に加入しなければいけません。給与の支払いを証明する為に給与台帳等をきちんと整備し保存しなければいけませんし、経費の支払いを証明する為に会計帳簿・領収書類の整備、保存も必要です。健全な会社・事業運営を行っていくには当たり前の事務作業ばかりですが、これら事務作業がきちんとできていないのが日本の中小企業の実情です。よって、作業をすべて外注してしまうと助成金としてもらえる金額以上に経費がかかることも考えられます。

 

助成金まとめ

助成金の支給金額をアテに事業展開するのではなく、あくまで「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。
ただし、支給されたときの喜びは何とも言えないものがあります。
仮に100万円が助成金として支給されたとしましょう。
介護事業で100万円の利益を出すにはどれだけ働かないといけないか・・・
それが申請するだけで(その作業が大変なのですが)もらえてしまうのですから。。。

 

助成金申請も弊社提携専門家とタッグを組んでサポートいたします

訪問介護事業開業手続、会社・法人設立業務、会計・経理・給料計算事務業務だけでなく、助成金に関するアドバイスも助成金申請の専門家である社会保険労務士と協力して弊社にて承っております。

  ※弊社提携社会保険労務士
   川添社会保険労務士事務所  川添 章(兵庫県宝塚市)
   小林社会保険労務士事務所  小林 勝(大阪市中央区)

上で説明させていただいたように助成金は、
「会社を設立したり介護事業を始めたり、従業員を雇用する前に何らかの手続が必要」
ということになります。

手順を一つでも間違ってしまうと、受給要件を満たせなくなってしまうのも「助成金」です。

訪問介護事業所開業手続とあわせて助成金獲得に関しても弊社をご利用下さい。
来所いただいての相談は無料で承っております。

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訪問介護事業所開業手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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