Q.忙しくて事務所まで伺えない場合には、電話やメール・FAXのみのやりとりでも手続きはできますか?

A.結論から申し上げますと、一度もお会いせずに訪問介護事業所の開業手続を代行することは、弊社では承っておりません。
 
訪問介護事業所の開設には、
が必要になります。
上記事項は「訪問介護事業所の営業許可を取得する為の最低基準」ですので、安定した営業を続けていく為には、
といったところも開業前に検討しなければいけません。

最低限の意志疎通は「電話」「FAX」「E-MAIL」等の手段で可能ですし、書類のやり取りも郵送で行える環境ならば、訪問介護事業所開業に伴う必要書類の作成だけならば、一度も顔を合わせずして、書類を作成することは可能だと思いますが、お会いしなければ十分なコンサルティングの提供ができませんので、必ず一度は御来所いただき弊社相談員とご面談いただいております。

訪問介護事業所を開設されてから「こんなはずではなかった!」と後悔されることがないように、弊社では無料面談相談にてできる限りの情報提供及びサポートを行っております。お客様にに一番適した介護ビジネスのプランをご提案させていただく為に、正式に依頼される前にできるだけ面談での相談の機会を設けられるよう日程を調節させていただきますのでご協力をお願いいたします。

日々お忙しく、どうしても弊社まで御来所いただくことができない場合は、弊社からお客様にご指定いただいた場所にご訪問させていただきます。
しかしながらその場合は、弊社からお客様が指定された場所までの交通費及び日当をいただく場合があります。訪問させていただく際の交通費・日当の金額はあらかじめお伝えいたします。それ以上の金額を請求することはありませんのでご安心ください。


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訪問介護事業所開業手続は甲子園事務所にお任せ下さい

 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、行政書士法人甲子園法務総合事務所と共同で各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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