Q.メール相談・又は面談相談サービスを利用したら依頼しなければいけないのですか?

A.そんなことはありません。弊社のWebサイト「訪問介護のはじめかた」を隅から隅まで見られている方で、時間にゆとりのある方ならばご自身で訪問介護事業所を立ち上げることも可能です。ご自身で事業所を開設してもらっても構いませんし、知り合いに社会保険労務士や行政書士がおられるならその方に依頼してもらっても構いません。

ただし、医者にも「内科」「外科」という区分があるように私たち社会保険労務士や行政書士にも得意分野・不得意分野が存在します。

インターネットの検索サイト(ヤフーやグーグルなど)にて「訪問介護開業」と検索していただければ、多くの社会保険労務士・行政書士事務所が表示されるでしょう。しかしながらこれら事務所がすべて介護ビジネス創業手続に関する知識が豊富であるとは言い切れません。

よって、依頼をお考えであればいくつかの事務所をピックアップして、価格・サポート内容、そしてその事務所が保有している知識・ノウハウ・実績を比較検討されることをお勧めします。弊社だけでなく、他の事務所でも「相談は無料」としているところは多いですので、無料相談を利用してその内容を他の事務所と比べてみてください。知識・ノウハウの大きさはいくつかの事務所にて無料相談を受けていると簡単に比べることができます。

弊社の得意分野はこのWebサイト「訪問介護のはじめかた」を見ていただければ理解していただけると思いますが、介護ビジネスの創業支援・異業種からの介護事業進出サポート関連です。この分野に限っては日本でも弊社を越える事務所はそう多くないと思います。もちろん他の社会保険労務士・行政書士事務所に依頼されるより、手際よく申請書類をそろえ、開業手続に関し的確なサポートが可能となっています。

訪問介護事業所の立ち上げ・介護ビジネス創業サポートのご依頼をお考えの方は弊社へのご依頼をご検討いただけると幸甚です。

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訪問介護事業所開業手続は甲子園事務所にお任せ下さい

 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、行政書士法人甲子園法務総合事務所と共同で各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

必見! 訪問介護事業所開設手続を専門家に依頼するメリットは?
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