Q.依頼をしてから訪問介護のサービスを実際に実施できるまでにどれぐらいの期間がかかりますか?
A.「どの都道府県にて訪問介護事業所を経営するのか?」「訪問介護事業所の開業手続のみか?それとも会社設立の手続も伴うのか?」など、いただく御依頼の内容によって開業までにかかる期間が大きく変わってくるのですが、- 訪問介護事業所の開業手続のみを承った場合
- 会社設立+訪問介護事業所の開業手続を承った場合
- NPO法人設立+訪問介護事業所の開業手続を承った場合
○訪問介護事業所の開業手続のみを承った場合
御依頼を正式にいただいてから、所轄庁での介護事業者指定申請手続が完了し、訪問介護サービスが提供できるようになるまで約2ヶ月〜2ヶ月半の期間を要します。期間の内訳は、- ご依頼をいただいてからお客様に必要書類を用意していただき、弊社にて書類を作成し、役所に介護事業者指定申請手続を行うまでが約3週間〜4週間
- 役所での審査期間が約4週間(兵庫県の場合は約5週間)
弊社にご依頼をいただいた場合、訪問介護事業所の開業手続に必要な書類の作成は1ヶ月(お客様にご協力いただき、超特急で作業を行えば2週間ほど)で終わらせることはできるのですが、所轄庁での審査期間が4〜5週間どかかってしまいますのでどうしても、実際にサービスが提供できるようになるまでに2ヶ月ほどの期間を要してしまうことになります。
この「役所での審査期間(約4〜5週間)」は一般の方であれ、専門家であれ、誰が申請しても同じだけの日数がかかってしまいますので何卒ご了承願います。
なお、この「開業までに2ヶ月〜2ヶ月半」という期間は、- 人員要件を満たす従業員の確保がスムーズに行え、
- 事務所要件を満たす事業所の確保がスムーズに行えた場合
訪問介護事業の開業には「従業者の資格者証」や「事業所内部の写真」等を添付しなければ申請が受理されませんので、申請の段階から従業員の確保や事務所の確保を行う必要があります。よって、これら条件を満たすことに時間がかかってしまいますと、開業までの期間もその分延びてしまいますので、ご了承ください。
※弊社に御依頼される方は、人員の要件に関しては本Webサイトをご覧いただいてだいたい目処を立てられている方が多いので、事業所を開設する物件さえすぐに見つかれば比較的短時間(2ヶ月〜2ヶ月半)の準備期間にて開業が可能となっています。
○会社設立+訪問介護事業所の開業手続を承った場合
御依頼を正式にいただいてから、所轄庁での介護事業者指定申請手続が完了し、訪問介護サービスが提供できるようになるまで約2ヶ月〜2ヶ月半の期間を要します。期間の内訳は、- 会社の設立手続に2週間〜3週間
- ご依頼をいただいてからお客様に必要書類を用意していただき、弊社にて書類を作成し、所轄庁に介護事業者指定申請手続を行うまでが約3週間〜4週間(1と2の手続は平行して行います)
- 所轄庁での審査期間が約4週間(兵庫県の場合は約5週間)
弊社にご依頼をいただいた場合、会社の設立手続や訪問介護事業所の開業手続に必要な書類の作成は1ヶ月(お客様にご協力いただき、超特急で作業を行えば2週間ほど)で終わらせることはできるのですが、所轄庁での審査期間が4〜5週間どかかってしまいますのでどうしても、実際にサービスが提供できるようになるまでに2ヶ月ほどの期間を要してしまうことになります。
この「所轄庁での審査期間(約4〜5週間)」は一般の方であれ、専門家であれ、誰が申請しても同じだけの日数がかかってしまいますので何卒ご了承願います。
○NPO法人設立+訪問介護事業所の開業手続を承った場合
御依頼を正式にいただいてから、所轄庁での介護事業者指定申請手続が完了し、訪問介護サービスが提供できるようになるまで約6ヶ月〜7ヶ月の期間を要します。期間の内訳は、- NPO法人の設立手続に約5ヶ月
- ご依頼をいただいてからお客様に必要書類を用意していただき、弊社にて書類を作成し、所轄庁に介護事業者指定申請手続を行うまでが約3週間〜4週間(1と2の手続は平行して行います)
- 所轄庁での審査期間が約4週間(兵庫県の場合は約5週間)
会社設立と異なりNPO法人の設立には「役所での審査期間が4ヶ月」かかりますので、法人設立書類の作成とあわせると5ヶ月の期間がかかってしまいます。NPO法人設立と同時に訪問介護事業所の開業手続の書類を提出できたとしても、訪問介護事業所の書類の審査期間が4〜5週間必要になりますので、トータルするとどうしても6〜7ヶ月の期間が必要になってきます。
よって、できるだけ早く訪問介護事業所をオープンさせたい、ということであればNPO法人での事業実施はオススメいたしません。
なお、この「開業までに6ヶ月〜7ヶ月」という期間は、- 人員要件を満たす従業員の確保がスムーズに行え、
- 事務所要件を満たす事業所の確保がスムーズに行えた場合
訪問介護事業の開業には「従業者の資格者証」や「事業所内部の写真」等を添付しなければ申請が受理されませんので、申請の段階から従業員の確保や事務所の確保を行う必要があります。よって、これら条件を満たすことに時間がかかってしまいますと、開業までの期間もその分延びてしまいますので、ご了承ください。
訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、行政書士法人甲子園法務総合事務所と共同で各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
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