Q.訪問介護事業開業手続に伴う依頼料・必要費用の支払い方法について教えてください。
A.価格表に掲載している弊社の訪問介護事業所開業手続の依頼料(21万円)は、ご依頼をいただいた際に全額一括にてお支払いいただくことになります(価格表はこちら)。分割払いでも構いませんがその際は、- ご依頼時に半金のお支払い
- 弊社が事業者指定申請に必要な書類を作成し、所轄庁に提出するまでの間に残額のお支払い
- 着手金として依頼時に10万5000円
- 所轄庁(大阪市役所)に事業者指定申請書類を提出するまでの間に残額(10万5000円)のお支払い
弊社ではご依頼をいただいてから通常のスピードにて設立書類の作成を行った場合、事業所の確保や従業員の確保がスムーズにいけば約3〜4週間にて書類作成が完了します。よって、分割払いの場合でもご依頼をいただいてから約1ヶ月の間に依頼料を全額お支払いいただくことになります。申し訳ございませんが、全額入金の確認ができるまで所轄庁に書類を提出しませんのでご了承ください。
なお、介護事業の開業手続は、会社・法人でないと許可がおりませんので、- 会社や法人の設立、定款変更の手続
- 会社・法人設立の費用を先にお支払いいただき、
- 会社・法人の手続が完了した後に事業所の開業手続の依頼料をお支払いいただく
仮に大阪市内にて株式会社の設立手続と訪問介護事業所の開業手続を同時に御依頼いただいた場合は、
- 株式会社設立の御依頼を承った際に会社設立費用(29万6500円)のお支払い
- 会社設立後〜事業者指定申請書類を提出するまでの間に訪問介護事業所開業手続の依頼料(21万円)のお支払い
最後に、お支払いの方法は原則「弊社指定の銀行口座に振り込み」の方法をとっていますが、弊社まで持参していただいても構いません。持参いただいた場合はその場で領収書を発行させていただきます。
訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、行政書士法人甲子園法務総合事務所と共同で各種サービスを提供しております。各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
必見! 訪問介護事業所開設手続を専門家に依頼するメリットは?・訪問介護開業手続代行費用・価格表
・訪問介護開業手続依頼はこちら
・訪問介護開業無料相談はこちら
・依頼に関するQ&A
・訪問介護事業の種類
・訪問介護事業のメリット
・訪問介護事業のデメリット
◆介護事業の助成金
・介護事業助成金一覧
◆介護事業向け融資
・日本政策金融公庫の創業融資制度
皆様からよくいただく質問をまとめました
マスコミ取材、講演・執筆のご依頼はこちらから