Q.訪問介護事業開業手続をお願いするにあたり、依頼料(21万6000円)以外にかかる費用はありますか?
A.交通費無料地域(神戸市から大阪市にかけての阪神地区、大阪市周辺、阪急京都線沿線など)にて訪問介護事業所の開業手続の御依頼を承る限り、価格表に記載している21万6000円以外の料金を請求することはございません。→→交通費無料地域の詳細はこちら
交通費無料地域以外にて訪問介護事業所を開業される場合は、
http://www.houmon-kaigo.net/kakaku/page002.html
に記載している交通費・日当を頂くことになります。
- 「会社・法人であること」
- 「介護保険法に基づく訪問介護事業・介護予防訪問介護事業」を運営することが記載されているか?
これら会社設立・法人設立に必要な費用や定款変更に必要な費用は21万円の中には含まれておりませんのでご了承願います。
また、- 訪問介護事業所と居宅介護支援事業所の開設を同時に依頼したい
- 訪問介護事業所と介護タクシーの営業許可を同時に取得したい
- 「訪問介護事業所の開設代行の依頼料が21万円」
介護事業の許可申請は、
- 「介護事業所開設の手続代行のみお願いします」
介護ビジネス開業に関するご相談・お見積もりは無料にて承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、行政書士法人甲子園法務総合事務所と共同で各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
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