Q.訪問介護事業開業手続の費用21万円で何をどこまでやってくれるのですか?

A.具体的には、「介護保険法に基づく訪問介護事業」と「介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業」の事業所開設に必要な、
  1. 訪問介護事業所開設に伴うコンサルティング
    • 訪問介護事業にて、いかに収益をあげていくか?というビジネスモデルのご提案
    • 訪問介護事業所開業に必要な人員基準をクリアするためのアドバイス
    • 訪問介護事業所開業に必要な事業所基準(事務所基準)をクリアするためのアドバイス
    • 事業所名称や事業所の営業日・営業時間、ヘルパー派遣時間など営業に関する重要事項を決定していただく際のアドバイス
  2. 訪問介護事業者指定申請に必要な書類の作成及び役所との打ち合わせ・提出
  3. 老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出に必要な書類の作成及び役所との打ち合わせ・提出
  4. 生活保護法指定介護機関指定申請書の作成及び役所との打ち合わせ・提出
  5. 訪問介護事業所の営業に必要な「重要事項説明書」「利用者との契約書」「個人情報使用同意書」の作成(そのまま使える雛形をお渡しいたします)
  6. 事業所オープン後の利用者獲得に関するアドバイス
といったサービスを御依頼者様に提供させていただきます。上記項目にて適法に介護保険法に基づく訪問介護(介護予防訪問介護)サービスが提供可能になります。

役所に提出する申請書類は弊社にてすべて作成していきますので、御依頼時に簡単なヒアリングシートに御記入いただく以外には、文字を記載していただく必要すらありません。

よって、訪問介護事業所開設手続を弊社に御依頼いただいた場合、お客様に行っていただく作業は、
といった作業のみとなります。

お客様に行っていただく作業ごとに適宜アドバイスさせていただきますので、訪問介護事業所の開設手続について何もわからなくても大丈夫です。空いた時間は事業所オープン後の準備(利用者の獲得営業など)や現在の活動遂行にお充て下さい。

なお、介護保険から給付を受ける訪問介護事業所のオープンには、
という要件を満たすことが必須となります。既に会社・法人を経営されている場合は定款の事業目的の中に、
が問題になってきます。

弊社では併設の行政書士法人甲子園法務総合事務所と共同して会社・法人の設立や定款変更の手続から訪問介護事業所オープンまで一貫して手続の代行を承ることが可能です。
しかしながら、御依頼料21万円の中には「会社・法人の設立費用」や「定款の変更手続費用」は含んでいませんので、会社や法人の設立手続も同時に御依頼いただく場合は、
の費用が訪問介護事業所開設の依頼料(21万円)にプラスされることになりますし、会社・法人の定款変更が必要な場合は、
の費用が訪問介護事業所開設の依頼料(21万円)にプラスされることになります。ご了承願います。

業務依頼に関するQ&Aトップに戻る

訪問介護事業所開業手続は甲子園事務所にお任せ下さい

 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、行政書士法人甲子園法務総合事務所と共同で各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

必見! 訪問介護事業所開設手続を専門家に依頼するメリットは?
訪問介護開業に関するご相談・ご依頼はこちらまで お電話でのお問い合わせは0798-39-7677へどうぞ
甲子園事務所の地図はこちら
◆御依頼はこちら
弊社に依頼するメリット
訪問介護開業手続代行費用・価格表
訪問介護開業手続依頼はこちら
訪問介護開業無料相談はこちら
依頼に関するQ&A

◆訪問介護を始める前に
訪問介護事業とは?
訪問介護事業の種類
訪問介護事業のメリット
訪問介護事業のデメリット

◆訪問介護の始め方
訪問介護事業所設立方法

◆介護事業の助成金
介護事業助成金一覧

◆介護事業向け融資
日本政策金融公庫の創業融資制度

皆様からよくいただく質問をまとめました

社会保険労務士甲子園事務所 代表
    【川合 希和】

ご相談・ご依頼はこちらまで

介護事業所支援コンサルタントとして皆様の訪問介護事業所立ち上げをバックアップします。
 
マスコミ取材、講演・執筆のご依頼はこちらから