新創業融資制度とは?
「新たに事業を始める方」や「事業を開始して間もない方」に無担保・無保証人で融資する制度です。国民生活金融公庫のWebサイトには次のように記載されています。
| ご利用いただける方 | 次の1〜3のすべての要件に該当する方 1.創業の要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方 2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件 次のいずれかに該当する方 (1)雇用の創出を伴う事業を始める方 (2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方 (3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方 (ア)現在の企業に継続して3年以上お勤めの方 (イ)現在の企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方 (4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方 (5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)〜(4)のいずれかに該当した方 3.自己資金の要件 事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の3分の1以上の自己資金(注)を確認できる方 (注)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。 ※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。 |
| お使いみち | 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金 |
| ご融資額 | 1,000万円以内 |
| ご返済期間 | 運転資金5年以内(うち据置期間6ヵ月以内) 設備資金7年以内(うち据置期間6ヵ月以内) |
| 利 率 | 基準利率+1.2% |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 取扱期間 | 平成21年3月31日まで |
どうやら本当に無担保・無保証人で融資をしてくれるそうです。これから創業される方にとって夢のような制度ですね。上の表だけではわかりにくいところや、弊社の経験から得た掲示されていない「ウラ情報」もありますので、これらを交えながら、詳細を記載していきます。
「創業の要件」について
- 新たに事業をはじめる方
- 事業開始後税務申告を2期終えていない方
と条件が付されています。
「これからサラリーマンを退職されて、介護ビジネスにて一旗揚げるぞ」という方は問題なくこの要件はクリアできますが、既に何らかの事業をはじめられており、税務申告も2期経過されている方が「介護ビジネスにも進出しよう」ということならば、この新創業融資制度は利用できないことになります。
現在個人事業にて●●の事業を2年以上営んでいるが(税務申告を2期終えている)、会社を設立して介護ビジネスに進出したいという場合でも当融資制度を利用できないことになります。
「個人事業を実は3年やっているが、税務申告をしていないので、やっていなかったことにしよう」という方がときどきいらっしゃいますが、「3年間も無収入やった人がなんで数百万円も自己資金を持っているの?」「無収入の間どうやって生活資金を捻出したの?」という疑問を国民生活金融公庫の担当者に持たれますので、100%バレます。
「雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件」について
細かく規定されていますので、一つずつ解説していきます。
「次のいずれかに該当する方」となっていますので、どれか一つがあてはまればこの要件はクリアとなります。
従業員を雇用して事業をはじめるかどうか? です。訪問介護事業はあなたお一人では絶対に開業できません。最低でも3名の人員が必要になります。その3名が「全員会社・法人の役員である」という場合は、この要件には該当しなくなりますが、普通に考えれば1名ぐらいは従業員として雇用するはずです。よって、この要件に関してはたいていの方が満たせるでしょう。(つまり訪問介護事業所の開業をお考えならばほぼ全員がこの要件をクリアできるということです)
「(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方」について
「介護保険法に基づく訪問介護事業」はサービス内容が法律にてビシッと定められていますので、「工夫を加える」とか「多様なニーズに応える」ということは難しくなります。なので、この項目は訪問介護事業をされる方にとっては関係ありません。無視しましょう。
どうしてもこの項目に当てはめたいならば、
「訪問介護事業所と居宅介護支援事業所を併設させることにより、他では別々となっている「訪問介護のサービス」「ケアプラン作成のサービス」を同一に管理することで事業所間の情報を共有し、利用者に最適な介護サービスを提供する」
というような事業計画を立案することになります。
「(3) 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方」について
介護ビジネスにて創業するわけですから、介護ビジネスに携わっていた方のほうが成功する確率は高くなる、と通常の人は考えます。国民金融公庫の担当者も同じように考えています。よって、
(ア) 現在の企業に継続して3年以上お勤めの方
(イ) 現在の企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方
ならば「無担保・無保証人にて融資する制度に申し込めますよ」としています。
介護ビジネスならば訪問介護事業でなくとも、上記経験に含めてもらえますが、当然ですが同じ職種である訪問介護事業の経験の方が「他の介護サービス」よりも好印象を与えます。
「(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方」について
介護系の大学を卒業し、その後訪問介護ビジネスに従事しているならば、「その職種と密接に関連した業種」となりますので、2年の勤務経験でOKとなります。
「(5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)〜(4)のいずれかに該当した方」について
「事業開始後税務申告を2期終えていない方」も対象になりますので、既に何らかの事業をはじめられている方は、これから創業する方と同じように「(1)〜(4)」のいずれかの条件を満たしていただくことになります。
「自己資金の要件」について
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方と記載されていますので、
「これから創業される方・創業はしたが税務申告を一度も終えていない方」は、創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できることが要件として付されます。
創業資金は、その名のとおり創業に必要な資金の総額です。
訪問介護事業所+居宅介護支援事業所の開業をお考えであれば、「開業資金・運転資金が確保できるかどうかを考えよう」で記載している、
「事業所開業後半年間にて必要な経費支払(991万円)」
が創業資金に該当します。(この創業資金は人によって金額が全く変わってきます。991万円というのはあくまで一例です)
その「創業資金の3分の1以上を自己資金として確認できること」が条件ですので、
991万円÷3=330万円
つまり、330万円以上を「自分のお金(会社のお金)」として持っていなければいけない、ということです。
設立したばかりの会社ならば、「売上」が発生していないはずですので、この例でいうならば「資本金330万円以上」で会社を設立する必要があります。
しかしながら、「資本金330万円以上で会社を設立すればこの条件はクリア」、とすぐにはなりません。
資本金を出資した人が、- 「本当にその資本金を自分のお金(財産)から捻出したのか?」
「実は資本金は他人から借りて用意した」
とか、
「資本金の出資者の名義は自分だが、実は他人に出してもらった」
ということは融資の世界では絶対に許されないのです。
国民生活金融公庫は「本当に自分のお金から資本金を捻出したのか?」を確認するために、
- 「出資者の会社設立前から起算して6ヶ月分の個人の預金通帳」 と
- 「会社設立後から融資申請までの間の会社名義の預金通帳」
つまり、「資本金として捻出した金銭の形成方法」と「事業資金として出資されたお金のその後」を確認するのです。
- 「数年前から資本金として出資した金額が絶えず預金されている」ならば問題ありません。
- 「毎月コツコツと給料を貯めていき、金額に目処が立ったので資本金を出資し、会社を設立した」というのも問題ありません。
- 「退職金にて資本金を用意した」というのでも、退職金の源泉徴収票などで証明できれば問題ありません。
- 「株券を売却して資本金を用意した」というのでも、証券会社が発行する売買報告書類などがあれば何とかなります。
しかし、、、
「預貯金残高が、平均して数十万円しかない方」がいきなり300万円の出資をしていたならば、
「この300万円はどうやって調達したのだ?」
と国民生活金融公庫の担当者は疑問に思います。(誰でもそう思うでしょう)
この場合、多いパターンが、
・「お金を借りた」
・「親からもらった」
・「現金で金庫やタンス預金で持っていた」
というもの。
これらはすべてダメです。「自己資金を確認できること」の要件を満たせません。
仮にこれらの状態に陥っているならば、解決策として次のような手段が考えられます。
- 「お金を借りる」ならば、その方の名義で資本金を出資してもらいましょう。
(もちろんその方の預金通帳も提出してそのお金の形成方法を確認されます) - 「親からもらう」ならば、その方の名義で資本金を出資してもらいましょう。又は贈与契約書を作成して、「借りたお金ではありません。もらったお金です」ということを証明できるようにしておきましょう。
(どちらにしても親の預金通帳も提出してそのお金の形成方法を確認されます)
なお、親から贈与してもらう場合は「親の銀行口座」から「自分の銀行口座」に直接振り込んでもらうようにし、履歴(お金の流れ)がはっきりとわかるようにしておきましょう - 「現金で金庫やタンス預金で持っていた」ならば、今から銀行に預け入れ、6ヶ月後にそのお金を資本金として会社を設立しましょう。6ヶ月間一切使わずに銀行口座に置いてあれば「借りたお金ではないんだな」と国民生活金融公庫の担当者にわかってもらえるかもしれません。(確証はありません)
既に事業を営んでおり、税務申告を終えている方ならば、自己資金の要件はなくなります。
ただし、税務申告を終えていたならばどんな会社でもいいのか? といえばそうではなく、
「数十万円でもいいので黒字であること」
が国民生活金融公庫のWebサイトに記載されていない隠れた要件となっているようです。(普通に考えれば、赤字の会社にお金は貸さない)
既に税務申告を終えられている方は「コイツにお金を貸しても大丈夫か?」という、あなたの「経営者としての能力」が試されているということになります。
「融資資金の使いみち」について
事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
と規定されています。事業開始後どれぐらいあとまでの資金を勘定しているのかは公表されていませんので何ともいえませんが、弊社の経験上「創業後数ヶ月にて使用するお金」を創業資金とみなしているようなので、創業後2〜3ヶ月、長くても半年以内に使用する事業資金を創業資金としているようです。
「融資額」について
新創業融資制度では「1000万円以内」と定められています。1000万円以上の融資を受けたい場合は、この「新創業融資制度」は利用できません。「新規開業資金」や「女性、若者/シニア起業家資金」といった融資制度を利用していただくことになります。
なお、「これから事業をはじめられる方は創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できること」が条件となっていますので、仮に1000万円の融資を受けたいということであれば、- 1500万円の創業資金が必要な事業計画を立案し、
- そのうち500万円を資本金として自分たちの預貯金から出資し、会社を設立し、
- 不足分の1000万円を融資申込みして資金調達する
では、このようにすれば1000万円の融資が無担保・無保証人で受けられるのかといえば必ずしもそうではなく、国民生活金融公庫の審査にて減額されて融資が実行されることが多々あります。
弊社の経験からいえば、
「融資申込額がそのまま融資されることはほとんど無く、申込み金額から20〜30%減額されて融資が実行されることが通常である」
となっています。
それならば、
「減額されることを見込んで、その分必要な資金を多くして申し込もう」
とお考えになる方が多くいらっしゃるのですが、必要な資金(創業資金)が増えても、「創業資金のうち3分の1は自己資金として保有していること」の要件は変わりませんので、創業資金が増えれば増えるほど必要な自己資金の金額が大きくなってしまい、条件をクリアすることが大変になります。
また、不必要に創業にかかる経費を大きく見積もって掲載すると、国民生活金融公庫の担当官に怪しまれます。
融資の担当者はイヤというほど事業計画書をみています(それが仕事なのでしょうがないのですが)。どのような事業計画が適正かどうかを見極めるために、主要な業界の平均的な創業経費・売上高・利益率に関する勉強も怠っていません。融資を受けるためだけの平均水準から大きくはずれる収入や支出が記載された事業計画書を提出しても、一瞬のうちに見破られます。
よって、融資を受けて資金調達できる金額は「自己資金の1.5倍ぐらいまで」と肝に銘じておいてください。ちなみに、新創業融資制度での平均的な融資額は200〜300万円といった小口融資が主流になっています(自己資金が200〜300万円といった方が多いため)。400万円の自己資金にて融資を申込み、その1.5倍の600万円の融資が実行されたならば大成功の部類に入ります。
無担保・無保証人にて1000万円という大金が融資してもらえるほど世間は甘くありません。融資での資金調達に頼り切ってしまうのではなく、「無担保・無保証人にて融資が実行してもらえるだけありがたい」と考えて、必要創業資金の半分ぐらいの金額は何とか自分たちにて集められるよう努力しましょう。
「返済期間について」
・運転資金5年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
・設備資金7年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
と定められています。
訪問介護事業所を開業する場合、事務所・店舗の改装、車両の購入といった設備投資とは無縁の世界になりますので、おそらく「運転資金」としての借入となるはずです。よって、融資を受けた場合、5年かけて返済(つまり60回の分割返済)していくことになります。
据え置き期間とは、「融資実行後元本の返済を猶予される期間」です。つまり据置期間6ヶ月と定められたならば、融資実行後最初の6ヶ月間は「利息のみの返済」となります。
数ヶ月間だけですが元本の返済が猶予されることになりますので、その間に安定した売上を上げられるよう事業を軌道に乗せましょう。
「利率」について
基準利率(国民生活金融公庫が通常の融資を行う場合の利率)+1.2%
となります。
無担保・無保証人で融資するわけですので、国民生活金融公庫も「融資金額を回収できない」リスクが高まりますので、通常融資より金利が高く設定されています。
なお、国民生活金融公庫は毎月貸出金利が変更されます。
国民生活金融公庫の貸出金利はこちらで確認できます。
2008年7月の国民生活金融公庫の基準金利は「返済期間5年以内」の場合、2.65%ですので、新創業融資制度を利用して運転資金を調達した場合、
2.65%+1.2%=3.85%
という金利にて借入を行うことになります。
「商工ローン」といわれている事業者金融からの借り入れる場合の金利と比べれば4分の1ぐらいの金利ですが、国民生活金融公庫の他の融資制度の金利と比べるとはっきりいって高い。
なので、保証人や担保の提供ができる方は「新規開業資金」や「女性、若者/シニア起業家資金」といった融資制度を利用した方が得です。
その他の新創業融資制度に関するマメ知識
業種の経験は無いよりはあった方が有利
(1) 雇用の創出を伴う事業を始める方
(2) 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3) 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア) 現在の企業に継続して3年以上お勤めの方
(イ) 現在の企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方
(4) 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
といういずれかの条件を満たせれば「雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件」は満たすことができるのですが、仮に「(1)や(2)」の要件にてクリアしたとしても、業種の経験はあった方が融資審査にて断然有利に働きます。
社長であるあなたに業種の経験がない・乏しい場合は、ビジネスパートナーとして業種経験豊富な方を役員として迎え入れた方が、何もしないよりは審査の際に好印象を与えます。
業種の経験年数ですが、長ければ長い方が有利です。「(3)」の要件にて3年以上という期間が明示されていますので、3年が一つの目安となります。
なお、この「3年」ですが、昨年まで(2007年まで)は、6年とされていましたので、できることならば6年間の業種の経験が欲しいところです。
他の金融機関からの借入がある場合は?
「他からの借入があってはダメ」という基準はありませんが、他の金融機関から借入がある人より、借入が全くない人の方が印象が良く映るのは事実です。
住宅ローンや自動車ローン、教育ローンといった仮に他の金融機関から借入があったとしても、その毎月の返済金額が少額ならばそれほど融資審査には影響しません。
現在返済している金額+今回の融資による返済金額=これからの返済金額
となりますので、「これからの返済金額が毎月無理なく返せる金額」に収まるならばいいのです。
しかしながら、「これからの返済金額」が高額になってしまう場合は、はっきりいって融資は無理です。返せない人にお金は誰も貸しません。
訪問介護事業は利益率30%、40%といった高収益構造の産業ではありません。利益率が5%ぐらいになれば財務的には超優良訪問介護事業所となります。
よって、既に借金がある人がさらに事業融資を申込み、訪問介護事業をはじめたとしても、
現在の返済額:月10万円
新創業融資制度の返済額:月10万円
合計:毎月20万円の返済
となってしまうと、毎月20万、30万といった返済ができるとは金融機関は考えません。
国民生活金融公庫とはいままで付き合いがないのですが、はじめてでも融資してもらえるの?
はい、融資してもらえます。過去の取引の有無は関係ありません。(住宅ローンや教育ローンを利用したことがあり、きちんと返済した実績があれば有利に働くかもしれませんが)
国民生活金融公庫は銀行や信用金庫とは異なり、一番馴染みのある「預金業務」を行っていません。よって、これから事業をはじめる方にとっては、これまでの取引実績や、付き合いがないのが当然なのです。
- これからはじめる事業の内容をわかりやすく説明すること
- その事業を始めるにあたって必要なノウハウ、自己資金をどのような準備をしてきたのかきちんと証明できること
- その事業からどれだけの儲けが出る見込みなのか、きちんと説明して「私に融資しても大丈夫です」と思わせること
「一般の金融機関から資金の融通を受けることが困難な小企業」に必要な資金を供給することが国民生活金融公庫の使命なのです。本Webサイトに記載した要件をきちんとクリアしていけば大丈夫なはず。(これだけきちんと準備して融資が下りなければ、ほぼすべての小企業がこの融資制度を利用できない)
恐れずに正々堂々と勝負を挑みましょう。
会社設立、訪問介護事業所開設手続だけでなく、創業融資申込みに必要な書類作成も承ります。
甲子園法務総合事務所では「訪問介護事業所開業のワンストップサービス」の一環として、
開業コンサルティング
助成金獲得に関するコンサルティング
従業員募集に関するコンサルティング
会社・法人の設立(又は定款目的変更)、
訪問介護事業所開設手続(事業者指定申請)の代行
の他に、
国民生活金融公庫等の金融機関への創業融資手続に必要な
書類作成代行及び創業融資手続に関するコンサルティング
(事業計画書や収支予算書、創業計画書の作成代行等)
も承っております
訪問介護事業所をオープンさせるには当Webサイトにて記載しているように数多くの段階を一つ一つクリアしていかなければいけません。その段階を一つ一つクリアしていくためのコンサルティングパートナーとして弊社をご利用ください。お問い合わせをお待ちしております。


訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
必見! 訪問介護事業所開設手続を専門家に依頼するメリットは?


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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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