技能継承トライアル雇用とは?
ハローワークが紹介する対象労働者や中学・高校・大学・専修学校の新卒者を短期間(原則として3か月間)試行的に雇っい、その間、企業と労働者相互の理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図る制度です。
企業は、トライアル雇用中に対象労働者の適性や業務遂行可能性などを実際に見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができます。また、企業は、このトライアル雇用に対して一定の奨励金(助成金)の支給を受けることができ、雇入れにかかる一定の負担軽減が図られます。
対象労働者にとっても、企業の求める適性や能力・技術を実際に把握することができ、また、トライアル雇用中に努力することで、その後の本採用などに道が開かれる仕組みになっています。
助成金の受給額は?
- 対象労働者1人につき、月額40,000円
(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は月額60,000円) - 支給上限:3か月分まで
1名の対象労働者で最大12万円(又は18万円)の受給が可能です。
◆雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域一覧◆
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
技能継承トライアル雇用の対象労働者は?
「中小企業の事業の継続・発展に不可欠な技能、技術、ノウハウ等であって、その習得に相当な期間を要するものの受け手(技能継承者)となり得る35歳未満の者」
と定められています。
35歳未満の者なら誰でもいいというわけでなく、トライアル雇用を経ることが適当であるとハローワークや学校が判断し、紹介された者でなければいけません。
技能継承トライアル雇用手続きの流れ
- 都道府県中小企業労働力確保法担当主幹課に「青少年雇用創出計画」を提出します。なお、「雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域」に該当する場合はこの手続は不要です。
- 求人をハローワークや学校などに申し込みます。なお、ハローワークから紹介を受ける場合はハローワークに求人票とともに、トライアル雇用に係る労働条件について記載した「技能継承トライアル雇用求人関係資料」を提出します。学校などの紹介を受ける場合は学校の紹介を受けた後に「技能継承トライアル雇用実施計画書」をハローワークに提出し、受理されなければいけません。
- ハローワークや学校から、就職のためにトライアル雇用を経ることが適当だと思われる方が紹介されます。その紹介により雇入れた若年者に対して技能継承トライアル雇用を実施します。
- 奨励金の支給を受けるには、トライアル雇用終了後1か月以内に「試行雇用奨励金支給申請書」に必要書類を添えて事業所を管轄するハローワークに提出することになります。
その他助成金獲得に必要な条件は?
- 1、雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 本助成金の財源は雇用保険ですので、従業員を雇用したら必ず雇用保険に加入する必要があります。
- 2、過去6か月の間に労働者の解雇を行っていないこと。 また、過去6か月の間に一定数以上の特定受給資格者(離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた雇用保険受給資格者)を出していないこと。
- 事業主都合による解雇は厳禁です。本助成金の財源は雇用保険ですので、当然の要件といえます。
- 3、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。
- 従業員の雇用状況を確認する為、必ず必要です。
- 4、労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること。
- 助成金の財源となる保険料を滞納しているような事業主には助成金は支給されません。
- 5、過去3年間に助成金の不正受給を行っていないこと。
- 過去に不正受給を行っていた事業主には助成金は支給されません。
- 6、次のいずれにも該当しないこと
-
- 雇い入れ日前3年間に雇用していた者を再び雇い入れる
- 対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある
- 雇い入れ日前に、
◆申請事業主において就労している(パート、アルバイト、研修、見習い、手伝い等どれも認められません。無給で手伝っていたとしてもダメです)
◆創業・新事業の立ち上げ等に携わっている(役員になっている者、出資している者)を雇用している - 賃金が支払われていない
- 賃金などの条件が同一地域の他の事業所と比べて著しく低い
トライアル雇用奨励金申請時のポイント・注意点
1、以前は「年齢要件等を満たしたハローワーク経由で採用した従業員」に幅広くあてはまっていたのですが、近年『トライアル雇用を経ることが適当であるとハローワークの所長が認める方』と要件が厳しくなっています。採用する従業員の年齢要件や境遇の要件がクリアされていたとしても、助成金支給対象外となる場合もありますのでご注意下さい。
助成金の申請のお考えの皆様へ
※助成金は「必ず支給される」というものではありません。上記に記載しているのはあくまで「申請を行う為の条件」です。申請が受理された後に審査が行われ、支給の可否が決定されます。
※助成金はすぐに支給されるものではありません。トライアル雇用奨励金の場合は、対象従業員を雇用してから約5ヶ月〜6ヶ月後の支給となります。よって開業資金のアテにはできません。「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。
※助成金で支給される金額は「実際に支払った経費以下(1/2とか1/3など)」です。無理して支給要件にあてはめても損するだけです。下手をすると助成金支給まで会社がもちません。
※助成金の獲得には膨大な事務作業を必要とします。助成金を取得するには必ず「雇用保険・労災保険」に加入しなければいけません。給与の支払いを証明する為に給与台帳等をきちんと整備し保存しなければいけませんし、経費の支払いを証明する為に会計帳簿・領収書類の整備、保存も必要です。健全な会社・事業運営を行っていくには当たり前の事務作業ばかりですが、これら事務作業がきちんとできていないのが日本の中小企業の実情です。よって、作業をすべて外注してしまうと助成金としてもらえる金額以上に経費がかかることも考えられます。
助成金まとめ
助成金の支給金額をアテに事業展開するのではなく、あくまで「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。
ただし、支給されたときの喜びは何とも言えないものがあります。
仮に100万円が助成金として支給されたとしましょう。
介護事業で100万円の利益を出すにはどれだけ働かないといけないか・・・
それが申請するだけで(その作業が大変なのですが)もらえてしまうのですから。。。
助成金申請も弊社提携専門家とタッグを組んでサポートいたします
訪問介護事業開業手続、会社・法人設立業務、会計・経理・給料計算事務業務だけでなく、助成金に関するアドバイスも助成金申請の専門家である社会保険労務士と協力して弊社にて承っております。
川添社会保険労務士事務所 川添 章(兵庫県宝塚市)
小林社会保険労務士事務所 小林 勝(大阪市中央区)
上で説明させていただいたように助成金は、
「会社を設立したり介護事業を始めたり、従業員を雇用する前に何らかの手続が必要」
ということになります。
手順を一つでも間違ってしまうと、受給要件を満たせなくなってしまうのも「助成金」です。
訪問介護事業所開業手続とあわせて助成金獲得に関しても弊社をご利用下さい。
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訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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