再就職手当とは?

本来ならば、「失業保険を受給していた方が就職が決まった」場合に支給される手当ですが、事業主になられた方で、その事業によって自立したとハローワークが判断できる場合は、支給対象となることがあります。

支給額は、
です。
 
基本手当日額には上限が設けられており、5935円(60歳以上65歳未満は4788円)となっています。
 
支給要件は、
  1. 基本手当の支給残日数(創業(法人設立等)の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あること
  2. 従業員を雇用し、雇用保険の適用事業主となること
  3. 創業の日の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支援金」「常用就職支度金」「常用就職支度手当」を受けたことがないこと
となっています。

この「再就職手当」は助成金ではありませんので、『併給』とか『調整』といった概念がなく、要件さえあてはまれば、
   ・再就職手当も受け取り、
   ・助成金も受け取ることができる
ということが可能になります。
 
失業保険受給者が起業することが条件の「受給資格者創業支援助成金」が受給できる方ならば、所定給付日数等の要件さえクリアしていれば、そして申請さえすればこの「再就職手当」も受給できるということになります。

 

助成金申請も弊社提携専門家とタッグを組んでサポートいたします

訪問介護事業開業手続、会社・法人設立業務、会計・経理・給料計算事務業務だけでなく、助成金に関するアドバイスも助成金申請の専門家である社会保険労務士と協力して弊社にて承っております。

  ※弊社提携社会保険労務士
   川添社会保険労務士事務所  川添 章(兵庫県宝塚市)
   小林社会保険労務士事務所  小林 勝(大阪市中央区)

上で説明させていただいたように助成金は、
「会社を設立したり介護事業を始めたり、従業員を雇用する前に何らかの手続が必要」
ということになります。

手順を一つでも間違ってしまうと、受給要件を満たせなくなってしまうのも「助成金」です。

訪問介護事業所開業手続とあわせて助成金獲得に関しても弊社をご利用下さい。
来所いただいての相談は無料で承っております。

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訪問介護事業所開業手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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