介護基盤人材確保助成金とは?
介護事業への新規参入や、新規サービスの実施などに伴い、
・介護福祉士、
・社会福祉士、
・訪問介護員1級(ヘルパー1級)
・サービス提供責任者として実務経験1年以上の者
の資格・実務経験を有し、なおかつ、
・保健医療サービス又は福祉サービスの提供に従事した経験が
1年以上の者、
を新たに常勤職員として雇用した場合に、助成金が支給されます。
訪問介護事業を開業する場合は「サービス提供責任者」に該当する人材を雇用する場合にあてはまる、と考えていただければわかりやすいと思います。
訪問介護事業を本気で運営していくならば、介護福祉士やヘルパー1級という人材が必要不可欠になってきます。よって、多くの訪問介護事業所がこの助成金を活用されています。
支給される金額は、
上記の人材を一人雇用するにあたり、最大70万円
です。3名まで申請することが可能ですので、この要件にあてはまる人材を3名雇用すれば最大210万円の助成金を受け取ることが可能となります。
では受給要件などを詳しく解説していきましょう。
介護基盤人材確保助成金の対象となる介護事業
介護基盤人材確保助成金はどんな介護事業も支給の対象になるわけではありません。支給対象となる介護事業があらかじめ定められています。
対象となる介護事業は下記のとおりです。
【介護保険法関連】
訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護、老人訪問看護
訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所介護
通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与、特定福祉用具販売
夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護認 知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 居宅介護支援
介護福祉施設サービス 介護保健施設サービス 介護療養施設サービス
介護予防訪問介護 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所介護 介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売
介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護予防支援
【障害者自立支援法関連】
障害福祉サービス事業等
【児童福祉法関連】
知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設で行われる介護サービス
【その他】
移送サービス(介護タクシーなど)
要介護者への食事の提供(配食サービス)
その他の福祉サービス又は保健医療サービス
会社やNPO法人で実施できる介護保険法や障害者自立支援法に基づく介護事業はすべて対象となっています。
よって、「介護保険法に基づく訪問介護事業」をお考えの皆さんは、他の要件さえ満たせれば本助成金を申請することが可能です。
受給できる金額は?
介護基盤人材確保助成金は下記の金額が助成されます。
- 雇い入れの月から起算して6か月間に70万円
例を挙げて説明すると、
- ◆2007年10月1日に介護事業を開始し、同日に特定労働者を2名雇用した場合。
- この場合、特定労働者が離職しない限り、
70万円×(6ヶ月/6ヶ月)×2名
となり、140万円の助成金が交付されることになります。 - ◆2007年10月1日に介護事業を開始し、同日に特定労働者を1名雇用した。2008年2月1日に特定労働者を1名雇用し、さらに2008年3月1日に特定労働者をもう1名雇用した場合。
- この場合、特定労働者が離職しない限り、
70万円×(6ヶ月/6ヶ月)×1名=70万円
70万円×(2ヶ月/6ヶ月)×1名=23万3000円
70万円×(1ヶ月/6ヶ月)×1名=11万6000円
となり、合計104万9000円の助成金が交付されることになります。
特定労働者とは次のいずれかの条件を満たした常勤職員のことです。
- 介護福祉士、社会福祉士、訪問介護員1級の資格を有し、かつ保健医療サービス又は福祉サービスの提供に従事した経験が1年以上の者
- サービス提供責任者として実務経験1年以上の者
介護基盤人材確保助成金の受給要件は?
次の要件をすべて満たすことが必要になります。- 1、・介護分野における新規創業、
・異業種から介護分野への進出、
・介護保険対象サービスに加え介護保険対象外サービスを実施、
・介護サービスに加え家事援助サービスを実施するなど従来から
実施していた介護サービスとは別の介護サービスの提供、
・支店等の増設による営業エリアの拡大等
に伴い、新たに常勤勤務の特定労働者を雇い入れること。 - 最初に記載したように、介護事業を始める・事業拡大に伴って特定労働者にあてはまる方を新規雇用することが必要です。
- 2、過去に本助成金又は介護人材確保助成金の支給を受けた場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること。
- 同じ事業主でも要件を満たしていれば何度でも申請できますが、過去の申請から一定期間以上経過していることが必要です。
- 3、介護基盤人材確保助成金申請計画(助成金申請計画)や改善計画の認定を受けた事業主であること。
- 「1」の要件にあてはまる介護事業を開始する1ヶ月前までに、助成金申請に関する書類を提出し、受理されていなければいけません。つまり、介護事業を始める1ヶ月前には第一回目の申請を終えているということになります。
その他助成金獲得に必要な条件は?
- 1、雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 本助成金の財源は雇用保険ですので、従業員を雇用したら必ず雇用保険に加入する必要があります。
- 2、認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ケ月前の日(介護事業を始める6ヶ月前)から、支給申請を行う日までの間において、事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること。
- 事業主都合による解雇は厳禁です。本助成金の財源は雇用保険ですので、当然の要件といえます。
- 3、最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、その日より1年を経過した時点においても、引き続きその雇用保険被保険者であることの割合が80%以上である事業主であること。
- 簡単に言えば、常勤職員の定着率(期間1年で換算)が80%以上あること、となります。常勤職員の人数が少ない場合、一人退職しただけでこの割合を切ってしまうことになりますので注意してください。
- 4、介護労働者の雇用管理に取り組むとともに、当該労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を事業所内に掲示等することにより行なっている事業主であること。
- 介護労働者の雇用管理にきちんと取り組むことが必要になります。
- 5、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。
- 従業員の雇用状況を確認する為、必ず必要です。
- 6、会計帳簿がきちんと整備されていること。領収書類の保存も必要。
- これら帳簿がないと、「従業員を本当に雇用しているのか?」とか「本当に介護事業を行っているのか?」などがわかりません。
- 7、労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること。
- 助成金の財源となる保険料を滞納しているような事業主には助成金は支給されません。
- 8、過去3年間に助成金の不正受給を行っていないこと。
- 過去に不正受給を行っていた事業主には助成金は支給されません。
- 9、次のいずれにも該当しないこと
-
- 雇い入れ日前1年間に雇用していた者を再び雇い入れる
- 対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある
- 雇い入れ日前に、
◆申請事業主において就労している(研修、見習い、手伝い、登録ヘルパー等どれも認められません。無給で手伝っていたとしてもダメです)
◆新サービス事業の立ち上げ等に携わっている者(役員になっている者、出資している)を雇用している
介護基盤人材確保助成金は他の助成金と『併給』できます
原則として、助成金は併給(他の助成金と同時申請すること)ができないのですが、この介護基盤人材確保助成金に関しては、他の創業に関する様々な助成金と同時申請して、助成金を併給することが可能となっています。(もちろん、申請する助成金の要件を満たしていなければいけませんが)
介護基盤人材確保助成金と併給できる助成金は次のとおりです。
例えば、受給資格者創業支援助成金は、
- 「雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に従業員を雇い、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に助成金が支給される」
というものですが、雇い入れる従業員が、介護基盤人材確保助成金の「特定労働者」の要件も満たしていれば、受給資格者創業支援助成金をもらいつつ、介護基盤人材確保助成金の支給も受けることが可能となります。
併給するには、それだけ支給要件の確認や申請書類作成の手間は増えることになりますが、支給される金額も増えます。申請要件をどちらも満たしそうな場合は、是非併給を視野に入れてみてください。
介護基盤人材確保助成金申請時のポイント・注意点
1、介護基盤人材確保助成金は、介護事業を始める1ヶ月前までに最初の申請を済ませておく必要があります。申請期日に一日でも遅れてしまうとその後条件を満たしたとしてもアウトです。助成金は支給されません。「介護事業を始める1ヶ月前」ということなので、役所へ事業者指定申請の届出を提出するのと同じ時期に最初の申請を行うことになります。
2、訪問介護事業所は人員要件の関係上、あなたお一人だけでは絶対に開業できません。訪問介護事業を本気で運営していくならば、介護福祉士やヘルパー1級という人材は必要不可欠になってきます。従って、かなりの確率で介護事業基盤人材確保助成金の人員要件を満たすことになります。実際、多くの訪問介護事業所がこの助成金を活用されています。
3、よって、介護事業を行われる方は、特定労働者に該当される方を最初から雇用される場合はもちろん、特定労働者にあたる方を最初は雇用しない場合でも、できるだけ本助成金の申請を行っていてください。何度も記載しているように訪問介護事業は1名では実施できません。最少人数で訪問介護事業所を立ち上げたとしても最低3〜4名の人員が必要です。実際のところ3名や4名では事業実施は不可能ですので、絶えず求人募集を行っていくことになります。求人応募者の中に「特定労働者」の要件を満たされた方が含まれる可能性は結構高いのです。
助成金の申請のお考えの皆様へ
※助成金は「必ず支給される」というものではありません。上記に記載しているのはあくまで「申請を行う為の条件」です。申請が受理された後に審査が行われ、支給の可否が決定されます。
※助成金はすぐに支給されるものではありません。介護基盤人材確保助成金の場合は、介護事業を開始してから約半年〜1年後の支給となります。よって開業資金のアテにはできません。「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。
※助成金で支給される金額は「実際に支払った経費以下(1/2とか1/3など)」です。無理して支給要件にあてはめても損するだけです。下手をすると助成金支給まで会社がもちません。
※助成金の獲得には膨大な事務作業を必要とします。助成金を取得するには必ず「雇用保険・労災保険」に加入しなければいけません。給与の支払いを証明する為に給与台帳等をきちんと整備し保存しなければいけませんし、経費の支払いを証明する為に会計帳簿・領収書類の整備、保存も必要です。健全な会社・事業運営を行っていくには当たり前の事務作業ばかりですが、これら事務作業がきちんとできていないのが日本の中小企業の実情です。よって、作業をすべて外注してしまうと助成金としてもらえる金額以上に経費がかかることも考えられます。
助成金まとめ
助成金の支給金額をアテに事業展開するのではなく、あくまで「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。
ただし、支給されたときの喜びは何とも言えないものがあります。
仮に100万円が助成金として支給されたとしましょう。
介護事業で100万円の利益を出すにはどれだけ働かないといけないか・・・
それが申請するだけで(その作業が大変なのですが)もらえてしまうのですから。。。
助成金申請も弊社提携専門家とタッグを組んでサポートいたします
訪問介護事業開業手続、会社・法人設立業務、会計・経理・給料計算事務業務だけでなく、助成金に関するアドバイスも助成金申請の専門家である社会保険労務士と協力して弊社にて承っております。
川添社会保険労務士事務所 川添 章(兵庫県宝塚市)
小林社会保険労務士事務所 小林 勝(大阪市中央区)
上で説明させていただいたように助成金は、
「会社を設立したり介護事業を始めたり、従業員を雇用する前に何らかの手続が必要」
ということになります。
手順を一つでも間違ってしまうと、受給要件を満たせなくなってしまうのも「助成金」です。
訪問介護事業所開業手続とあわせて助成金獲得に関しても弊社をご利用下さい。
来所いただいての相談は無料で承っております。


訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
必見! 訪問介護事業所開設手続を専門家に依頼するメリットは?


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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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