受給資格者創業支援助成金とは?
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇用し、雇用保険の適用事業の事業主になった場合に、助成金が支給されます。
介護保険の適用を受ける介護事業を行う場合、「会社や法人」でなければ事業の許可がおりませんので、会社・法人を経営されていない方は、「会社・法人の立ち上げ」から取りかからなければいけません。受給資格者創業支援助成金はそういった「一から事業を立ち上げる方向きの助成金」といえます。
支給される金額は、
創業後(会社や法人設立後)に支払った経費の3分の1
(上限200万円)
です。
では受給要件などを詳しく解説していきましょう。
雇用保険の受給資格者とは?
「雇用保険の受給資格者自らが創業し・・・」と記載されていますので、まず、現在失業状態にあり、『雇用保険受給資格者証がハローワークから発行されている人』でなければいけません。
簡単にいえば、
『失業保険の給付を受けている方』
とか、
『失業保険の給付を受けるためにハローワークにて手続きを済ませた方』
でなければいけないのです。
では、「上記にあてはまる方ならば誰でもいいのか?」というとそうではなく、
雇用保険の基礎手当の算定基礎期間が5年以上ある方
と条件が付けられています。
算定基礎期間とは前職の在籍期間と考えていただければわかりやすいです。つまり5年以上雇用保険に加入されていた方が起業される場合に本助成金の対象となります。なお、この条件を満たした方を、受給資格者創業支援助成金では『創業受給資格者』と呼んでいます。
受給できる金額は?
受給資格者創業支援助成金は最初に記載したように、
創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(ただし上限は200万円)
となります。
なお、助成金の支給は2分の1ずつ2回に分けて支給されます。
(一度の申請で全額支給されるわけではありません)
「創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1」に関してもう少し詳細に説明すると、まず、ここでの「経費」とは次のような経費を指します。
- 法人設立の準備にかかる経費
- 事務所・店舗・駐車場等の賃借料
- 電気工事・設備工事・看板設置費等の内外装工事費にかかる経費
- 机・金庫・厨房機器・空調設備等といった設備・機械・備品・車両等の動産の購入資金
- フランチャイズ加盟金、契約料等といった営業権等の購入費(保証金等返還が予定されているものは対象外)
- パソコン・什器備品類、車両等のリース料
- 各種団体の所属会費(所属しなければ事業が実施できない団体の所属会費に限る)
- 資格取得の為の講習、研修会の受講費用
- 労働者の募集、就業規則の策定などにかかる経費
経費に関する注意点
- 上記経費は、契約日が「法人等設立事前届」の提出以後のもののみが対象になります。
- 創業に関係する業務又は職務との関連性が認められる費用のみが助成金の対象となりますので、上記に該当するからといって、すべての経費が助成対象になるわけではありません。
- 費用などを確認する為、契約書・納品書・領収書等がない場合等、購入及び支払の事実が客観的に証明できない場合は助成金の対象となりません。
助成金の対象とならない出費の例
- 法人・個人の資産となるもの
- 法人への出資金・資本金、不動産・株式・国債・社債等の購入費など資産の運用に関する経費
- 国又は地方公共団体に支払う経費
- 自動車税、自動車重量税、自動車取得税、登録免許税等の各種税金(物品の購入等に支払った費用に含まれる消費税は除く)、収入印紙、定款認証料、謄本手数料など
- 運営等経費
- 人件費に相当すると認められる費用、社会保険料、福利厚生費用、原材料・商品等の購入費用、消耗品の購入費用、水道光熱費、業務中の交通費など
- 返還が予定されている費用
- 事務所賃借時の敷金や保証金など
- その他
- ◆事業の運営に要したものかどうか明確でない費用
◆事業主が私的目的の為に要したと認められる費用
◆資本的・経済的・組織的関連性から密接な関係にある者との取引にかかる費用
◆契約後に解約されたもの又は助成金の支給申請時までに第三者に譲渡・売却されたもの
◆事業の運営上、消耗品なのか備品なのか、広告宣伝のための物品なのか商品なのかどちらとも解釈ができる判断が困難なものの購入費用
受給資格者創業支援助成金の受給要件は?
- 創業受給資格者自らが出資し、かつ、法人の代表者であること
- 法人を設立した日(創業の日)の前日において、当該受給資格にかかる支給日数が1日以上であること
- 創業受給資格者が専ら事業の業務に従事すること(名義貸しはダメ)
- 法人等の設立後(個人事業の場合は創業後)3ヶ月以上事業を行っていること
- 創業後1年以内に従業員を雇用し、雇用保険の適用事業の事業主になること
その他助成金獲得に必要な条件は?
- 1、雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 本助成金の財源は雇用保険ですので、従業員を雇用したら必ず雇用保険に加入する必要があります。
- 2、法人の設立又は個人事業の開業前に管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出していること。
- 簡単に言えば、「会社や法人の設立前に助成金の申請書類を出してくださいね」ということです。
- 3、事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること。
- 国がお金を出すわけですから、当然違法性がある事業は助成金の対象外となります。適切に許可を受けて介護事業を営んでいれば問題ありません。
- 4、支給対象となる労働者の離職前の事業所との間で、営業の譲渡、事業の分割など、事業内容の同一性がある事業主でないこと。
- 雇用される労働者と助成金を申請する会社・経営者の間で、雇用前から何らかの関係があってはいけません。
- 5、法人等の設立の日から、常用労働者を事業主都合で解雇したことがない事業主であること。
- 雇用保険が財源なので、事業主の都合で解雇するような会社には助成できません。
- 6、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。
- 従業員の雇用状況を確認する為、必ず必要です。
- 7、会計帳簿がきちんと整備されていること。領収書類の保存も必要。
- これら帳簿がないと、助成金の金額の算定ができません。
受給資格者創業支援助成金申請時のポイント・注意点
1、受給資格者創業支援助成金は「会社や法人の設立前(法務局への登記申請日以前)」に「法人等設立事前届」を管轄の労働局に提出しておかなければいけません。(つまり会社や法人設立前に助成金の手続申請が必要になります)。この期間に申請を行っていなければ今後、求人を行い、条件を満たしたとしてもアウトです。助成金は支給されません。
2、訪問介護事業はあなた一人では絶対に開業できません。人員要件を満たすためにはあなたを含め最低3名でスタートすることになります。つまり、かなりの確率で「従業員を雇用する」ということになります。よって、創業者であるあなたが、
・失業状態で、手元に雇用保険受給資格者証があり、
・5年以上前職で勤めていた
ということであれば、他の要件さえ満たしていけばかなりの確率で受給が可能となります。
3、「自己都合退職等により給付制限期間中の方」も受給資格者創業支援助成金を申請できますが、最初の提出書類である「法人設立事前届出書」は「雇用保険受給資格者証」を添付して提出することになります。よって、「雇用保険受給資格者証」がハローワークから発行されるまで本助成金の申請はできません。通常、「雇用保険受給資格者証」が発行されるまでの日数は離職されてすぐにハローワークに手続きを行いにいったとしても、1ヶ月程度かかります。本助成金を申請するならば、『離職と同時に創業』ということは不可能ですので注意してください。
助成金の申請のお考えの皆様へ
※助成金は「必ず支給される」というものではありません。上記に記載しているのはあくまで「申請を行う為の条件」です。申請が受理された後に審査が行われ、支給の可否が決定されます。
※助成金はすぐに支給されるものではありません。受給資格者創業支援助成金の場合は、会社を設立したり、従業員を雇用してから約半年〜1年後の支給となります。よって開業資金のアテにはできません。「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。
※助成金で支給される金額は「実際に支払った経費以下(1/2とか1/3など)」です。無理して支給要件にあてはめても損するだけです。下手をすると助成金支給まで会社がもちません。
※助成金の獲得には膨大な事務作業を必要とします。助成金を取得するには必ず「雇用保険・労災保険」に加入しなければいけません。給与の支払いを証明する為に給与台帳等をきちんと整備し保存しなければいけませんし、経費の支払いを証明する為に会計帳簿・領収書類の整備、保存も必要です。健全な会社・事業運営を行っていくには当たり前の事務作業ばかりですが、これら事務作業がきちんとできていないのが日本の中小企業の実情です。よって、作業をすべて外注してしまうと助成金としてもらえる金額以上に経費がかかることも考えられます。
助成金まとめ
助成金の支給金額をアテに事業展開するのではなく、あくまで「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。
ただし、支給されたときの喜びは何とも言えないものがあります。
仮に100万円が助成金として支給されたとしましょう。
介護事業で100万円の利益を出すにはどれだけ働かないといけないか・・・
それが申請するだけで(その作業が大変なのですが)もらえてしまうのですから。。。
助成金申請も弊社提携専門家とタッグを組んでサポートいたします
訪問介護事業開業手続、会社・法人設立業務、会計・経理・給料計算事務業務だけでなく、助成金に関するアドバイスも助成金申請の専門家である社会保険労務士と協力して弊社にて承っております。
川添社会保険労務士事務所 川添 章(兵庫県宝塚市)
小林社会保険労務士事務所 小林 勝(大阪市中央区)
上で説明させていただいたように助成金は、
「会社を設立したり介護事業を始めたり、従業員を雇用する前に何らかの手続が必要」
ということになります。
手順を一つでも間違ってしまうと、受給要件を満たせなくなってしまうのも「助成金」です。
訪問介護事業所開業手続とあわせて助成金獲得に関しても弊社をご利用下さい。
来所いただいての相談は無料で承っております。


訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
必見! 訪問介護事業所開設手続を専門家に依頼するメリットは?


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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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