訪問介護事業の売上単価はどれぐらい?
事業経営者にとって一番気になるところは、
「訪問介護のサービス提供を行うことによって、どれだけ売上があがるのか?」
というところだと思います。
仮に、これがごく普通の「家事代行サービス」であれば、「1時間あたり●●円」というように価格を事業者側で自由に設定できますが、介護保険を利用した訪問介護・介護予防訪問介護のサービスは、「行政が利用料の9割を負担する」ということで、国がサービス価格の上限を定めています。
- 国が定めたサービス単価自体が安い。これ以上安くすると採算がとれなくなる
- 独自の料金体系を導入するとケアマネージャーの給付管理が複雑になり、イヤな顔をされる
この国が定めたサービス料金の上限を「介護報酬単価」と呼んでいます。
当Webページでは「訪問介護事業」「介護予防訪問介護事業」の介護報酬単価を表形式で掲載しておきます。あなたの事業計画・収支予算を立てる際の参考になれば幸いです。
介護業界初心者必見!
下記表(介護報酬単価表)の見方。
事業所に入金される介護報酬は、
単位×加算倍率×1円
という計算式で算出します。
なお、加算倍率は事業所を設置する市町村によって異なります(詳細はこちら)。
仮に身体介護のサービスを30分提供したならば、
「身体介護(30分以上1時間未満):402単位」
となりますので、
402単位×10.00×1円=4020円
となり、4020円が事業所の売上となります。
(ヘルパーさんの時給は1時間あたり1500円ぐらいだと思いますので、利用者さんさえ確保できれば結構オイシイビジネスだと実感していただけると思います)
この4020円は介護サービス利用料の総額であり、
1割が利用者負担:402円(利用者から徴収します)
9割が行政が負担:3618円(サービス提供月の翌々月の月末に入金されます)
となりまして、入金先や入金される時期が異なります。
介護報酬単価表(訪問介護事業)
| 国が定めた単位 | 加算倍率 | ||
| 身体介護 |
30分未満 | 231単位 | ×10.00 |
| 30分以上1時間未満 | 402単位 | ×10.00 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 584単位 | ×10.00 | |
| 1時間30分以上は584単位に30分増すごとに+83単位 | |||
| (例)1時間30分以上 | 584単位 +83単位 |
×10.00 | |
| 生活援助 |
30分未満 | 生活援助の30分未満はありません | |
| 30分以上1時間未満 | 208単位 | ×10.00 | |
| 1時間以上 | 291単位 | ×10.00 | |
| 身体介護と生活援助の混在 |
身体介護の単位に生活介護の所要時間が30分を増すごとに83単位を加算(加算される上限は249単位) | ||
| (例)身体30分未満+生活30分以上 | 231単位 +83単位 |
×10.00 | |
| (例)身体30分以上+生活1時間以上 | 402単位 +166単位 |
×10.00 | |
| (例)身体1時間以上+生活1時間30分以上 | 584単位 +249単位 |
×10.00 | |
| 通院等乗降介助 | 1回あたり | 100単位 | ×10.00 |
| 加算等 | 3級ヘルパーがサービスを提供 | 所定の70% | |
| 2名の訪問介護員が訪問する場合 | 所定の200% | ||
| 夜間(18〜22時)・早朝(6〜8時)にサービスを提供した場合 | 所定の25%増 | ||
| 深夜(22〜6時)にサービスを提供した場合 | 所定の50%増 | ||
| 特定事業所加算T | 所定の20%増 | ||
| 特定事業所加算U | 所定の10%増 | ||
| 特定事業所加算V | 所定の10%増 | ||
| 特別地域訪問介護加算 | 所定の15%増 | ||
介護報酬単価表(介護予防訪問介護)
| 国が定めた単位 | 加算倍率 | ||
| 介護予防訪問介護費 | 週1回程度利用 (T) | 1,234単位/月 | ×10.00 |
| 週2回程度利用 (U) | 2,468単位/月 | ×10.00 | |
| 週3回以上利用 (V) (要支援2の方のみ) |
4,010単位/月 | ×10.00 | |
| 加算等 | 3級ヘルパーがサービスを提供する場合 | 所定の80% | |
| 特別地域訪問介護加算 | 所定の15%増 | ||
特別事業所加算とは?
サービスの質の高い事業所を積極的に評価する為に、人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備、中重度者への対応などを行っている事業所について加算されます。| 特定事業所加算T | 基本単位数の20%を加算 (体制要件、人材要件、重度対応要件のいずれにも適合する場合) |
| 特定事業所加算U | 基本単位数の10%を加算 (体制要件、人材要件に適合する場合) |
| 特定事業所加算V | 基本単位数の10%を加算 (体制要件、重度対応条件に適合する場合) |
◆体制要件・・・以下の3つを満たす必要があります
- 事業所のヘルパーに対して計画的に研修(外部研修の受講を含む)を実施。
- サービス提供責任者が、ヘルパーに対し、サービス提供前に文書等確実な方法により、利用者に関する情報等の伝達を行うとともに事後に報告を受けていること。
- ヘルパーの健康診断等を定期的に実施。
- 事業所ヘルパーについて介護福祉士の割合が30%以上。
- サービス提供責任者の全てが5年以上の経験を有する介護福祉士。
- 当該事業所の訪問介護サービスの利用者(予防給付を含む)のうち要介護4又は5の割合が20%以上。
特別地域訪問介護加算とは?
奄美群島、小笠原諸島、離島、豪雪地帯など国が定めた地域でサービスを提供する場合に加算されるものをいいます。・兵庫県の該当地域はこちら
事業所の開設場所によって加算倍率が異なります
大都市圏ほど「物価が高い」「家賃が高い」「人件費も高い」ということで、事業実施にかかる経費が増大しますので、大都市圏ほど高い加算倍率が適用されます。訪問介護事業・介護予防訪問介護事業の加算倍率は、
| 特別区 | 特甲地 | 甲 地 | 乙 地 | その他 |
| 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | 10.00 |
阪急沿線・阪神沿線の「京阪神地域」にて訪問介護事業所を開業される場合、おそらく「特甲地」の地域区分になるはずです。
近畿地方の地域区分
| 特別区 | 近畿地方では該当無し | |
| 特甲地 | 大阪府 | 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四条畷市、交野市、泉北郡忠岡町 |
| 兵庫県 | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市 | |
| 京都府 | 京都市 | |
| 甲 地 | 大阪府 | 貝塚市、泉佐野市、喜田林市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、三島郡島本町、泉南郡熊取町 |
| 乙 地 | 大阪府 | 河内長野市、泉南市、阪南市、泉南郡田尻町 |
| 兵庫県 | 姫路市、明石市、三田市 | |
| 京都府 | 宇治市、向日市、長岡京市 | |
| 滋賀県 | 大津市 | |
| 奈良県 | 奈良市、大和郡山市、生駒市 | |
| 和歌山県 | 和歌山市 | |
| その他 | 近畿地方の上記以外の全ての市町村 | |
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訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
必見! 訪問介護事業所開設手続を専門家に依頼するメリットは?


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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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