書類ができたらゴールではない!
〜打合せの重要性〜「書類ができたらすぐに提出」といきたいところですが、介護事業所の開設の場合、いきなり申請書類を窓口に持っていってもまず受け取ってもらえません。なぜなら所轄庁の担当者の方の厳しいチェックが提出時に入るためです。
よって、きちんと所轄庁に受理される書類を作るためには、書類が作成できたならば所轄庁に「これでよろしいでしょうか?」という具合に書類を見せに行き、作成した書類に不具合がないかどうかチェックしてもらう必要があります。これを「打合せ(事前相談)」といいます。
書類作りに慣れていない方が書類作成されると、あちこち真っ赤になるぐらいに訂正させられます(所轄庁からもらえる手引き書どおりに作ってもなぜかあちこち訂正させられます)。
一般の方が作られた書類では、一度のチェックで「OK」の返事がもらえることはまずなく、3回〜4回足を運ぶことになります。
打合せのタイミングですが、大阪府の場合は申請と同じく予約制となっています(予約締切日も定められています)。
| 事業開始日 (指定日) |
申請期間受付期間 | 申請予約締切日 |
| 平成20年10月1日 | 平成20年8月21日〜 平成20年9月10日 |
平成20年7月22日 |
| 平成20年11月1日 | 平成20年9月24日〜 平成20年10月10日 |
平成20年8月20日 |
| 平成20年12月1日 | 平成20年10月21日〜 平成20年11月10日 |
平成20年9月22日 |
| 平成21年1月1日 | 平成20年11月21日〜 平成20年12月10日 |
平成20年10月22日 |
| 平成21年2月1日 | 審査受付休止(平成21年の2月1日指定の審査は行いません) | − |
| 平成21年3月1日 | 平成21年1月13日〜 平成21年2月10日 |
平成21年1月9日 |
この期間は申請と全く同じスケジュールになっていますので、大阪府で訪問介護事業所を開業される場合は、上の表の「申請受付期間」の間に、
『書類を作成してみました。これで間違いはないでしょうか?』
という事前協議と、
『指摘された訂正箇所をすべて修正しました。受理をお願いいたします』
という申請手続を済ませなければいけません。そうしなければ開業出来る日が1ヶ月先に延びてしまいます。
大阪府内で訪問介護事業所を開業されるならば、提出直前の2週間ほどはかなりドタバタ忙しく動き回ることになります。この時間が何らかの理由にて十分に確保できない場合は、申請手続一式を行政書士などの専門家に依頼されることをお勧めいたします。
兵庫県で訪問介護事業所を開業される場合は、大阪府のように、申請受付期間が定められておらず、随時相談・受付可となっています。いつでも相談や受付は行っていますが、担当者がいつも役所内に在席しているとは限らないので「●日に書類作成に関する相談に伺いたいのですがよろしいでしょうか?」と事前に問い合わせておくことは必要です。
甲子園法務総合事務所に訪問介護開業手続をご依頼いただくと、、
書類作成・事前協議・本提出と訪問介護事業所開業に関する手続はすべて代行いたします!
甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいたお客様は、訪問介護事業所の開業申請(事業者指定申請)に必要な書類一式をすべて弊社にて提出先の役所と協議しながら作成し、提出の代行もいたします。
「事業所内部・外観の写真撮影」も弊社にて作成を完全代行。きちんとまとめてA4用紙に貼り付け整理も行います。よって、依頼者様の手を煩わせるようなことはいたしません。
書類作成から開放されることにて生み出される時間は、「ケアマネージャーへの営業活動」や「従業員教育」「金融機関との融資手続打ち合わせ」など経営者の方にしかできないお仕事にお使いください。


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訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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