生活保護法指定介護機関指定申請書とは?

介護保険制度は、
  「利用料の利用者が1割負担、残り9割は行政が負担」
が原則ですが、生活保護を受けておられる方は、
  「利用者負担ゼロ、全額行政負担」
とすることができます。そのための手続に必要になるのが「生活保護法指定介護機関指定申請書」です。
 
添付書類として「介護事業者指定通知書」のコピーが必要となりますし、介護保険事業者指定番号を記載する必要もあるので、提出する時期は「介護事業者指定通知書が交付されてすぐに」となります。

なお、この届出は、
  「生活保護を受けておられる方の利用者負担額をゼロにするための手続」
ですので、
  「生活保護を受けておられる方からも利用料を1割徴収します」
という考え方をもたれている経営者の方は提出する必要はありません。
 
当然、生活保護を受けておられる方は出費を少しでも押さえたいので、この指定を受けられている訪問介護事業所の利用を望まれています。よって、この指定があれば利用者獲得にちょっと貢献できるかもしれません。

 

事業所を設置する市町村によって提出先が異なります!

大阪府の場合、事業所所在地が、
  大阪市・堺市・・・それぞれの区の保健福祉センターに提出
  上記以外の市及び島本町・・・各福祉事務所に提出
  豊能町、能勢町・・・池田子ども家庭センターに提出
  忠岡町、熊取町、田尻町、岬町・・・岸和田子ども家庭センターに提出
  太子町、河南町、千早赤阪村・・・富田林子ども家庭センター に提出
となります。
提出する役所によって書式が異なる場合がありますので注意してください。

兵庫県の場合は事業所所在地が、
  神戸市・・・神戸市各区役所
  姫路市・・・姫路市民生保護課
  西宮市・・・西宮市厚生課
  上記以外の市・・・所在地の市福祉事務所
  郡部・・・所在地の県健康福祉事務所(生活福祉課など)
となります。
当ページに掲載している申請書の見本は「大阪府」のものです。兵庫県のものではなく、確実に書式が異なります(記載すべき内容は似たようなものです)。提出先にあった書式で申請書を作成してください。


生活保護法指定介護機関指定申請書 見本

生活保護法指定介護機関指定申請書 見本

この「生活保護法指定介護機関指定申請書」に記載するべき事項は、他の書類にすべて記載していますので、各都道府県・市町村の様式にあわせて書類作成していくだけとなります。
指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項
運営規定
といった他の書類と記載内容が食い違わないように注意して作成していきましょう。
 
※見本では豊中市に事業所を構えますので「大阪府知事」宛ですが、事業所を設置する市町村によっては「大阪市長」宛になったり、「神戸市長」宛になる可能性もあります。提出する都道府県・市町村によって様式が大きく変わりますので、必ず提出先の様式にあわせて作成してください。

 
 
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生活保護法指定介護機関指定申請書の作成も代行いたします!

甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいたお客様は、訪問介護事業所の開業申請(事業者指定申請)に必要な書類一式をすべて弊社にて提出先の役所と協議しながら作成し、提出の代行もいたします。
生活保護法の利用を希望される事業者様には「生活保護法指定介護機関指定申請書」の作成も弊社にて作成を完全代行。依頼者様の手を煩わせるようなことはいたしません。
 
書類作成から開放されることにて生み出される時間は、「ケアマネージャーへの営業活動」や「従業員教育」「金融機関との融資手続打ち合わせ」など経営者の方にしかできないお仕事にお使いください。

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 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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