老人居宅生活支援事業開始届とは?

介護保険法に基づく訪問介護事業や介護予防訪問介護事業を行う場合は、「老人福祉法の適用」を受けることになりますので、介護保険法に基づく届出だけでなく、老人福祉法に基づく届出も必要になります。

提出先は、訪問介護事業所を設置する市町村によって異なります。
  事業所を設置する市町村 提出先
大阪府 大阪市、堺市、高槻市、東大阪市 各市役所
上記以外の市町村 大阪府健康福祉部医務福祉指導室事業者指定グループ(つまり訪問介護事業所開設の届出を行う窓口です)
兵庫県 神戸市、姫路市、
西宮市
各市役所
上記以外の市町村 訪問介護事業所開設の届出を行う各県民局
 
提出する書類は、
  1. 老人居宅生活支援事業開始届
  2. 会社・法人の定款の写し(原本証明を行う)
  3. 会社・法人の登記簿謄本
  4. 主な職員の氏名及び経歴書
  5. 訪問介護事業所開設年度における収支予算書
  6. 訪問介護事業所開設年度における事業計画書
となります。提出先(提出窓口)によって同じ都道府県内でも大きく提出物が異なることが多々ありますので、窓口にて確認してください。

ちなみに、「介護保険に基づく訪問介護事業所開設の届出」と同じ窓口にこの届出を行う場合は、「2〜4」の書類に関しては重複することになりますので、添付を省略できることが多いです。(窓口によって対応が異なりますので必ずご確認ください)


老人居宅生活支援事業開始届 見本

老人居宅生活支援事業開始届 サンプル

5.申請書類を作成しよう」に記載している順番に書類を作成しているならば、この「老人居宅生活支援事業開始届」に記載するべき事項は、他の書類にすべて記載していますので、各都道府県・市町村の様式にあわせて書類作成していくだけとなります。
指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項
運営規定
といった他の書類と記載内容が食い違わないように注意して作成していきましょう。

  1. 見本では豊中市に事業所を構えますので「大阪府知事」宛ですが、事業所を設置する市町村によっては「大阪市長」宛になったり、「神戸市長」宛になる可能性もあります。提出する都道府県・市町村によって様式が大きく変わりますので、必ず提出先の様式にあわせて作成してください。
  2. 訪問介護事業所の場合は「老人居宅介護等事業」と記載します。
  3. サービス提供責任者や訪問介護員の人数を記載します。「勤務形態一覧表」や「運営規定」と人数が相違しないようにしましょう。
  4. 主な職員の氏名は「管理者」と「サービス提供責任者」の氏名を記載します。サービス提供責任者が複数人いる場合は、全員の氏名を記載してください。
  5. 事業を行う区域は市区町村単位で記載します。「豊中市の●●地域」というように運営規定などで詳細に営業地域を定めていたとしても、市区町村の単位で記載するのが原則です。ただし、提出窓口によっては「運営規定どおりに記載してください」というところもありますので、窓口の職員の指示に従ってください。
  6. 訪問介護事業所の場合は記載する必要がありません。
  7. 申請書に記載した事業開始予定日を記載します。
 
 
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甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいたお客様は、訪問介護事業所の開業申請(事業者指定申請)に必要な書類一式をすべて弊社にて提出先の役所と協議しながら作成し、提出の代行もいたします。
もちろん「老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出書類」の作成も弊社にて作成を完全代行。事業計画書や収支予算書などの添付書類の作成も弊社にて代行します。よって依頼者様の手を煩わせるようなことはいたしません。
 
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 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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