誓約書とは?

普通の方ならば手続きさえ踏めば誰でも訪問介護事業所を開業させることは出来るのですが、「普通でない人(過去に何らかの違反がある方)は、「開業してはダメ」という欠格事由に該当してしまい、開業させてもらえません。
 
この誓約書は「私(及び会社の役員など事業の関係者)は●●に違反していません」と製薬するための書面となります。
 
書面自体は、会社名や住所を記載し、「該当しません」に○をつけるだけなので作成は難しくありません。各都道府県の様式にあわせて作成しましょう。


誓約書見本

誓約書見本

「何に該当したら訪問介護事業所が開設できないのか?」がどの都道府県の手引き書でもわかりづらく記載されていますので、その条件をこのページにて解説していきます。
 
以下にあてはまる場合は訪問介護事業所を開設することが出来ません。

  1. 申請者(会社・法人)が禁錮以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの間。
  2. 申請者(会社・法人)が、「介護保険法」や「その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの」の規定により罰金の刑を受けて、その執行を終わるまでの間。
  3. 指定取消から5年を経過しない会社・法人
  4. 指定取消の通知を受けた会社・法人で、通知があった日前60日以内に、
      会社・法人の役員であった
      事業所の管理者であった
    場合は、指定取消の日から5年を経過せずに、事業所を開設しようとする会社・法人の役員や、管理者になっている場合。
  5. 指定の取消を受け、取り消される前に自主的に事業所を廃止した会社・法人で事業の廃止から5年を経過していない場合。
  6. 申請者(会社・法人)が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為を行っていた場合。
  7. 申請者(会社・法人)の役員等のうちに前各号のいずれかに該当するものがいる場合。

ちなみに、Aの「その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの」とは、下記の24の法律を指します。
 
健康保険法・児童福祉法・栄養士法・医師法・歯科医師法・保健師助産師看護師
法・歯科衛生士法・医療法・身体障害者福祉法・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・社会福祉法・知的障害者福祉法・薬事法・薬剤師法・老人福祉法・理学療法士及び作業療法士法・老人保健法・社会福祉士及び介護福祉士法・義肢装具士法・精神保健福祉士法・言語聴覚士法・発達障害者支援法・障害者自立支援法・高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律
 
したがって、交通違反による罰金処分は、指定の更新の欠格事由となりません。
なお、禁錮以上の刑については、法律の種類を問わず、「@」の要件により欠格事由となります。

 
 
甲子園法務総合事務所に訪問介護開業手続をご依頼いただくと、、
役員様や管理者様の欠格事由チェックや誓約書の作成も代行いたします!

甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいたお客様は、訪問介護事業所の開業申請(事業者指定申請)に必要な書類一式をすべて弊社にて提出先の役所と協議しながら作成し、提出の代行もいたします。
もちろん「誓約書」の作成も弊社にて作成を完全代行。依頼者様の手を煩わせるようなことはいたしません。
 
書類作成から開放されることにて生み出される時間は、「ケアマネージャーへの営業活動」や「従業員教育」「金融機関との融資手続打ち合わせ」など経営者の方にしかできないお仕事にお使いください。

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 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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