介護給付費算定に係る体制等に関する届出とは?
介護給付費算定に係る体制(介護報酬の加算など)に関する情報は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報となります。よって、これらの適用(つまり介護保険の利用者1割負担)を受け、介護報酬を算定するためには、事前(事業開始前)の届出が必要になります。
通常、大阪府や兵庫県内にて訪問介護事業所を開設する場合は、事業所開設の申請と同時にこの書類を提出することになります。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表


上記の画像は大阪府の様式です。
都道府県によって様式が大きくかわりますので、申請される都道府県の様式のものを利用しましょう。
提出する書類は、加算や特別な割引率を設けなければ、この画像の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」のみとなりますが、厚生労働大臣が定める標準単位(価格)より安くサービスを提供する場合は、「運営規定」の添付を、通院等乗降介助のサービスを提供するならば「タクシー免許の許可証や運営規定」を、特定事業所加算を実施するならば、「加算に関する届出書や加算が実施できることを証明できる書類」の添付を求められます。
甲子園法務総合事務所に訪問介護開業手続をご依頼いただくと、、
介護給付費算定に係る体制等に関する届出も代行いたします!
甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいたお客様は、訪問介護事業所の開業申請(事業者指定申請)に必要な書類一式をすべて弊社にて提出先の役所と協議しながら作成し、提出の代行もいたします。
もちろん「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」も弊社にて作成を完全代行。依頼者様の手を煩わせるようなことはいたしません。
書類作成から開放されることにて生み出される時間は、「ケアマネージャーへの営業活動」や「従業員教育」「金融機関との融資手続打ち合わせ」など経営者の方にしかできないお仕事にお使いください。


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訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
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皆様からよくいただく質問をまとめました
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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