定款の写し及び法人登記事項証明書とは?
- 会社・法人を設立しよう(まだ法人を経営していない方)
- 定款・登記簿謄本をチェックしよう(既に法人を運営されている方)
介護保険法に基づく訪問介護事業や介護予防訪問介護事業をおこなうことが、これら会社の公的な書類にて確認できるかどうかを証明しなければいけません。
その証明の書類がこの「定款の写し」と「法人登記事項証明書(登記簿謄本)」になります。
介護保険法に基づく訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業というように、「介護保険」を利用した「訪問介護」「介護予防訪問介護」ということが一目でわかる事業内容が記載されていなければ、すぐに変更(付け足し)の手続を行いましょう。
(他の介護事業も同時に行う場合は、その介護事業の記載が正しくなされているかもチェックしてください。)
登記簿謄本の役員欄が現状と一致しているかもチェック!
登記簿謄本には役員の氏名や住所も記載されています。設立されたばかりの会社や法人であれば、役員の氏名や住所は、登記簿謄本に記載されているものとおそらく一致はしているはずですが、会社・法人設立から暫く時間がたっている場合は、
会社・法人の役員が交代していたり、など、現状と登記簿謄本の記述と異なっていることがあり得ます。
役員の氏名や住所が変わっていたり、
何年間も再任手続が放置されていたり、
(こういった事項に変更があったならばすぐに変更登記の手続を行わなければいけないのですが、費用がかかりますし、役員の住所が変わったぐらいならば、手続きをしていなくても会社経営にはそれほど影響がないので、放っておかれる方が多いです)
しかしながら、会社・法人の役員の氏名は、
・指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書
に記載されますし、役員の方が管理者やサービス提供責任者になられるならば、
・訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項
・管理者・サービス提供責任者の経歴書
にも氏名・住所が記載されることになります。
よって、「登記簿謄本に記載されている氏名・住所」と「申請書類に記載された氏名・住所」が異なるというのは許されません。
いままでの会社・法人運営には何の影響もなかったかもしれませんが、このままでは訪問介護事業所の開設が認められませんので、今すぐ変更手続を行いましょう。
甲子園法務総合事務所に訪問介護開業手続をご依頼いただくと、、
役員変更手続や事業目的追加手続も代行いたします!
甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいたお客様は、別途有料の手続にはなりますが、
◆定款や登記簿謄本の事業目的の変更手続
◆会社・法人役員の変更手続・再任手続
といった訪問介護事業所開設に伴う諸手続も代行することが可能です。依頼者様の手を煩わせるようなことはいたしません。費用は、
◇定款や登記簿謄本の事業目的の変更手続
(7万2000円:収入印紙代3万円を含む)
◇会社・法人役員の変更手続・再任手続
(4万1500円:収入印紙代1万円を含む)
となります。
書類作成から開放されることにて生み出される時間は、「ケアマネージャーへの営業活動」や「従業員教育」「金融機関との融資手続打ち合わせ」など経営者の方にしかできないお仕事にお使いください。


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訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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