損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類とは?
「損害賠償保険に加入しよう」のページにて説明していますが、介護事故などが発生してしまい損害賠償などを被害者に請求されたとしても、その他の利用者さんに今までどおり介護サービスが提供できるよう、介護事業者には「いざというときにもきちんと対応できます」ということを証明できる書類を提出しなければいけません。
数十億円、数百億円といった多額の資産(現金・預金)を有する会社・法人ならば、預貯金の残高証明書や決算書を提出すればOKとなります。
そうでない場合は、民間の損害保険会社が提供している「介護事業者向けの損害保険」に加入して不慮の事故に備えておく必要があります。
- ◆保険に加入せず自らの預貯金にて対応する場合:
- 決算書や預貯金の残高証明書等保有する流動資産を証明できる書類
- ◆保険に加入した場合:
- 加入した損害賠償保険の保険証書
- 決算書や預貯金の残高証明書等保有する流動資産を証明できる書類
原本を提出してしまいますと手元に戻ってきませんので、これら書類をコピーして、原本証明を行って提出することになります。
よくある質問
損害賠償保険に申し込みましたが、まだ保険証書が手元に届いていません。提出期限まであと数日しかありませんが、どうしたらいいのでしょうか?
損害賠償保険に加入して損害賠償に対応する場合は、「加入した損害賠償保険の保険証書」を提出することになるのですが、この保険証書は「加入して翌日届く」ようなものではありません。加入手続後3〜4週間後に郵送で送られてくるものになります。
手元に届くまで時間がかかるものなので、その届くまでの時間を計算して、出来るだけ早く保険の加入手続を行っておくのが一番なのですが、どうしても提出日までに保険証書が届かない場合は、損害賠償保険に申し込んだことを証明する書類のコピーを添付することで、保険証書の代用になります。
(損害賠償保険の申込書+保険料を支払ったことを証明する領収書)
ただし、この処置はあくまで「代用」ですので、損害賠償保険の保険証書が届き次第、提出先の役所に「保険証書のコピー」を提出しなければいけません。保険証書を提出しなければいつまでたっても「訪問介護事業所の開設」が認められませんので注意してください。
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もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
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