会社・法人の財産目録とは?
介護保険法に基づく介護事業(介護保険から給付が受けられる介護事業)は、非常に公共性の高い事業となりますので、事業主には他の事業以上に、
「安定した経営基盤を保ち、適切なサービスを永続的に提供できるか?」
ということが問われることになります。その経営基盤の健全性を証明する書類がこの「会社・法人の財産目録」です。
株式会社・有限会社・合同会社といった「会社」の会計・決算書類には『財産目録』は存在しませんので、代わりに『貸借対照表』を提出することになります。
NPO法人にて申請する場合は、そのまま『財産目録』を提出します。
既に何らかの事業を行っており、決算を終えられている会社・法人であるならば、その際に作成した決算書をコピーして、原本証明をつけて提出してもらえればたいていの都道府県にてOKとなります。
なお、「現在大赤字ですが、訪問介護事業所の指定は受けられますか?」という質問をよく受けるのですが、きちんと書類を提出すれば問題なく訪問介護事業所の指定は受けられます。
赤字の場合は、貸借対照表や財産目録などの「資産を現す書類」の他に、「いかにして赤字を解消していき、安定した介護事業運営が出来る経営基盤を整えていくか?」を証明する書類(いかに赤字を解消していくかの事業計画書)の提出を求められることがありますが、この書類をきちんと作成して提出すれば、弊社で提出を代行した赤字の事業主の皆さんは全員訪問介護事業所の指定を無事に受けられています。
こういっては語弊があるかもしれませんが、
「赤字を改善するための事業計画さえ作成して提出すれば、訪問介護事業所の指定が受けられる」
ということになり、
『書類の書き方次第でなんとでもごまかしが出来てしまう』
ともいえますので、都道府県によっては「受け取っても審査に意味がない書類」として、提出を求めてこないところもあります。(実際、大阪府では必要ですが、兵庫県ではこの会社・法人の財産目録は不要です)
もう一つよく受ける質問が、
「設立したばかりの会社で、ほとんどお金の出入りがない状態なのですが、どのようにして貸借対照表を作成すればいいのでしょうか?」
というもの。
お金の出入りがほとんど無い、ということは「会社設立時の資本金がほぼそのまま残っている」ということですので、それを素直に表に表してください。
会社設立直後に貸借対照表を作成すると下記のようになります。
貸借対照表見本

甲子園法務総合事務所に訪問介護開業手続をご依頼いただくと、、
「会社・法人の財産目録」の作成も完全代行いたします!
甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいた場合は、訪問介護事業所の開業申請(事業者指定申請)に必要な書類一式をすべて弊社にて提出先の役所と協議しながら作成し、提出の代行もいたします。
新設されたばかりの会社・法人にて「貸借対照表」や「財産目録」がまだ存在していない場合は弊社にて作成を完全代行。依頼者様の手を煩わせるようなことはいたしません。赤字会社であり「事業改善書」や「事業計画書」の提出を求められた場合も追加料金なしにて作成し、提出を代行いたします。
書類作成から開放されることにて生み出される時間は、「ケアマネージャーへの営業活動」や「従業員教育」「金融機関との融資手続打ち合わせ」など経営者の方にしかできないお仕事にお使いください。


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訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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