事業所の賃貸借契約書の写しとは?
簡単に言えば「事業所の賃貸借契約書のコピー」のことです。事業所が申請者(会社・法人)所有でない場合に添付することになります。通常、かなりの規模の会社・法人でなければ自社ビル・自社物件は保有されていないと思いますので、訪問介護事業所をはじめる際の届出に必要な書類といっても差し支えないでしょう。
第三者から事業所物件を賃貸した場合は、賃貸借契約の際に「賃貸借契約書」を作成しているはずですので、その契約書をコピーして、「原本に相違ありません」と原本証明を行います。
→→原本証明とは?
「会社の社長や役員が個人名義にて所有している物件を事業所として使用する場合は、どうしたらいいのでしょうか?」というもの。
この場合も、「物件の所有者である社長や役員」と「訪問介護事業所を経営する会社・法人」との間で賃貸借契約書をきちんと作成して、そのコピーを原本証明を行い役所に提出することになります。
「事業所の賃貸借契約を行おう」のページにて詳しく記載していますが、これら要件をすべてクリアされている物件をきちんと契約されているならば、賃貸借契約書をコピーして原本証明するだけ、となります。
もう事業所を契約してしまっているので、このようなミスはないと思いますが、念のため下記事項を確認してください。
1.訪問介護事業所が物理的に開設できるか?
・問題なく通常業務がこなせる広さが確保できている事務スペースの確保
・問題なく通常業務がこなせる広さが確保できている相談スペースの確保
・感染症予防のための手洗い設備の確保
など設備面の基準を満たしているか?
2.賃貸借契約は法人名義で行っているか?
ときたま目にするのが「社長の個人名義」にて契約が結ばれているもの。訪問介護事業を営む会社・法人が直接契約しなければ事業所開設の許可は認められませんので、この場合は契約書を書き換えていただく必要があります。
3.使用目的は「訪問介護事業所」又は「介護事業所」になっているか?
使用目的が「住居」はNGです。訪問介護事業所として使用することが明記されていなければいけません。
4.自動更新の文言は記載されているか?
契約期間が短期間だと、安定した事業所運営が保てません。契約期間は最低でも1年以上とし、「本契約は期間満了前に甲・乙双方共に異議のない場合は引き続き●年間更新するものとし、以後も同様とする。」というような契約の自動更新の文言が記載されていなければいけません。
5.大家さんの承諾はとれているか?
「訪問介護事業所を開設するなんて聞いていない」という苦情を避けるために、あらかじめ大家さん(所有者)に伝えておき承諾をもらっておきましょう。不動産物件のオーナーさんは近辺にも不動産を所有している可能性もあるので、うまく事業所を宣伝できれば利用者見込み客を紹介してもらえるかもしれません。
甲子園法務総合事務所に訪問介護開業手続をご依頼いただくと、、
「自己所有の物件を使用する際の賃貸借契約書」の作成も完全代行いたします!
甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいた場合は、訪問介護事業所の開業申請(事業者指定申請)に必要な書類一式をすべて弊社にて提出先の役所と協議しながら作成し、提出の代行もいたします。
社長や会社役員が個人名義にて所有している物件を事業所として使用する際の「賃貸借契約書」も追加料金なしにて弊社にて作成を完全代行。依頼者様の手を煩わせるようなことはいたしません。
書類作成から開放されることにて生み出される時間は、「ケアマネージャーへの営業活動」や「従業員教育」「金融機関との融資手続打ち合わせ」など経営者の方にしかできないお仕事にお使いください。


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訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
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【藤井 達弘】

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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