事業所平面図とは?

訪問介護事業所の事務所設備基準」のページにも記載していますが、訪問介護事業所の事務所設備基準は法令にて、
 
  ◆事務スペース(事務室)を確保し、適切に訪問介護に関する事務を
   処理できること。
  ◆相談スペース(相談室)を確保し、利用申込みの受付・利用者から
   の相談受付が適切に行えること。
  ◆感染症予防のための手洗い設備を確保すること。
 
という要件が定められています。
事業所平面図は、これら要件をきちんと満たしているかどうかを確認するための書類です。

事業所平面図見本

平面図サンプル

事業所平面図作成の注意点

  1. 相談スペース(相談室)、事務スペース(事務室)、共有部分などが一目でわかるように色分けします。
  2. 各部屋(各スペース)の用途及び面積を記載します。
  3. 机や椅子、電話機・FAX機、鍵付書庫、パソコン等の備品の位置を書き込みます。
  4. 事業所内部・外部の写真を貼付して提出するのですが、どの方向から写真を撮影したかが誰にでもわかるように、番号や矢印を平面図に記載しておきます。
 
 
甲子園法務総合事務所に訪問介護開業手続をご依頼いただくと、、
「事業所平面図」の作成も完全代行いたします!

甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいた場合は、訪問介護事業所の開業申請(事業者指定申請)に必要な書類一式をすべて弊社にて提出先の役所と協議しながら作成し、提出の代行もいたします。
もちろん「事業所平面図」も弊社にて作成を完全代行。事業所内外の写真も弊社にて撮影いたします。よって、依頼者様の手を煩わせるようなことはいたしません。
 
書類作成から開放されることにて生み出される時間は、「ケアマネージャーへの営業活動」や「従業員教育」「金融機関との融資手続打ち合わせ」など経営者の方にしかできないお仕事にお使いください。

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事業所内部・外観の写真 について
 
 
訪問介護事業所開業手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
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