利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要とは?

事業者は利用者からの苦情について次のような対応をとるよう法令にて定められています。

項目 内     容
窓口を設置する等の必要な措置 提供した訪問介護に係る利用者やその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。
記録とサービスの質の向上 利用者及びその家族からの苦情に対し、訪問介護事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、その内容を記録する。
また、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを自ら行う。

この法令基準を満たすために、あらかじめ定めておくのが「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」です。


利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 見本

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 見本
  1. 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置等
    ・ 相談及び苦情に関する常設の窓口を設置し、相談担当者を設けている。
      常設窓口:
      電話 06−6853−1234  FAX 06−6853−0123
      受付時間:
      9:00〜18:00 (受付時間外は携帯電話に転送)
      担当者:
      藤井達弘又は藤井真紀子
    ・ 利用者にはこの内容の印刷物を配布し、周知する予定にしている。
    ・ 担当者が不在の場合、誰もが対応できるようにするとともに、必ず担当者に引き継ぐ体制を整えている。
    ・ 相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応シート」を作成し、担当者が不在の場合でも対応できるようにするとともに、同様の苦情相談がないように対策を徹底する。
  2. 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
    ・ 苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するために必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
    ・ 管理者は訪問介護員に事実関係の確認を行う。
    ・ 相談担当者は、把握した状況について検討を行い、時下の対応を決定する。
    ・ 相談担当者が必要があると判断した場合には、事業所内で検討会議を行う。
    ・ 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡する。)
  3. 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等(居宅介護支援事業者の場合のみ記入)
    ※訪問介護の場合は記載する必要なし
  4. その他参考事項
    ・ 事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口等の関係機関との協力により適切な対応方法を利用者の立場にたって検討し、対処する。
    ・ 毎日、朝礼で確認するなどして、普段から苦情が出ないようなサービス提供を心がける。
このような感じで苦情処理に係る対応方針を具体的に記載します。
※上に記載したのはあくまで「見本」です。実際の事業所運営に合致するように作成していきましょう。
 
 
 
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 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
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