従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表とは?
訪問介護事業所を開業するには、
★管理者
(訪問介護事業所の責任者)
★サービス提供責任者
(その名の通りサービス提供の責任者。ヘルパーのまとめ役)
★訪問介護員
(実際に利用者宅に訪問してサービスを提供するヘルパー)
の3つの職種に定められた人数の人員を配置しなければいけません。
必要人数は、最も小さい規模の訪問介護事業所の場合、
管理者:常勤職員1名
サービス提供責任者:常勤職員で1名以上
訪問介護員:サービス提供責任者と合わせて、常勤換算にて2.5以上
となっていますので、
管理者:常勤職員1名
サービス提供責任者:常勤職員1名
訪問介護員:常勤職員2名
の合計4名の人員にて立ち上げるか、
管理者兼サービス提供責任者:常勤職員1名
訪問介護員:常勤職員2名
の合計3名の人員にて立ち上げることになります。
・人員基準を満たすことができるかどうかを考えよう
・従業員を確保しよう
この確保した人員がきちんと業務に従事しているかを確認する書類が「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」となります。難しい名前が付いていますが、いわゆる「出勤シフト表」です。
役所はこの書類にて人員基準(特に勤務時間の基準)を満たしているかどうかを確認しますので、事業者指定申請の書類の中でもかなり重要度が高い書類の一つとなります。間違った常勤換算方法にて書類を作成してしまうと、人員が足りず開業できないという事態にも陥ることになりますので、ご自身にて申請書を作成される方は、提出先の役所と協議を重ねながら書類作成を進めていってください。
常勤職員が勤務するべき時間(営業時間)を、
・午前9時から午後6時(休憩1時間)の8時間労働。
・土曜・日曜は休業。
・祝日も休業。
という常勤職員が週40時間労働を行う事業所の「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表の見本を掲示しておきます。
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 見本

各都道府県の手引書に様式が記載されています。都道府県によって若干、様式、記載方法が異なる場合があります。御注意ください(上記は大阪府の例です)。用紙はA4の大きさです。
- 訪問介護事業所のオープン時期を予想してシフトを組むことになります。
◆兵庫県の場合は役所にて申請書類受理から30〜45日後
◆大阪府の場合は、提出期限日と事業開始日がWebサイトに公開されていますのでこの表を参考にして書類を作成してください。 - 実施するサービス種類を記載します。通常は「訪問介護と介護予防訪問介護」の両方を実施すると思いますので「訪問介護・介護予防訪問介護」と記載していますが、『訪問介護だけ実施したい』ということであれば「訪問介護」となりますし、『介護予防訪問介護だけ実施したい』ということであれば「介護予防訪問介護」と記載します。
- 事業所の名称を記載します。
- 勤務形態の種類を記載します。勤務形態の区分は、
A:常勤で専従 B:常勤で兼務
C:常勤以外で専従 D:常勤以外で兼務
とあらかじめ決まっています。
訪問介護と介護予防訪問介護の両方を同じ人員配置にて実施する場合は、「訪問介護」と「介護予防訪問介護」の人員を兼ねていますので、他の職務に就いていないとしても、「B:常勤で兼務」となります。逆に、「訪問介護しか実施しない」「介護予防訪問介護しか実施しない」ということであれば、「A:常勤で専従」となります。 - 実際に業務に従事する日に労働時間を記入していきます。
- シフト表に記載した4週の合計労働時間を記入します。
- 週平均の勤務時間を記入します。
10月第2週に祝日があるため、この週だけ「32時間労働」となりますが、通常は「週40時間労働」ですので「40.0」と記入します。 - サービス提供責任者と訪問介護員の週平均勤務時間の合計を常勤職員の1週あたりの労働時間(40時間)でわり算します。今回の例だと、
120時間÷40時間=3.0
となり、人員基準の「訪問介護員とサービス提供責任者と合わせて、常勤換算にて2.5以上」はクリアされています。
※サービス提供責任者と管理者を1人の常勤職員が兼務する場合、役所の職員によっては「管理者として週20時間労働、サービス提供責任者として週20時間労働、合計週40時間労働として常勤換算の計算をしなさい」と指導される場合もあります。
この場合だと、サービス提供責任者と訪問介護員の週平均勤務時間の合計である「100時間」を常勤職員の1週あたりの労働時間(40時間)でわり算します。
100時間÷40時間=2.5
となり、人員基準の「訪問介護員とサービス提供責任者と合わせて、常勤換算にて2.5以上」はクリアされています。
サービス提供責任者と管理者を兼務させる場合はどちらの計算方法でも「2.5以上」となるよう訪問介護員を確保しておきましょう。 - 常勤職員の勤務時間をわかりやすく記載します。ここの備考欄への記載は、役所の受付職員によって記載すべき内容が大きく変わりますので、担当職員の指導に従ってください。
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甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいた場合は、訪問介護事業所の開業申請(事業者指定申請)に必要な書類一式をすべて弊社にて提出先の役所と協議しながら作成し、提出の代行もいたします。
もちろん「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」も弊社にて作成を完全代行。依頼者様の手を煩わせるようなことはいたしません。
書類作成から開放されることにて生み出される時間は、「ケアマネージャーへの営業活動」や「従業員教育」「金融機関との融資手続打ち合わせ」など経営者の方にしかできないお仕事にお使いください。


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訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

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