訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項 見本

訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項 見本
各都道府県の手引書に様式が記載されています。都道府県によって若干、様式、記載方法が異なる場合があります。御注意ください(上記は大阪府の例です)。用紙はA4の大きさです。
  1. 申請書と同様に法人登記事項証明書(登記簿謄本)、定款、運営規程を見ながら記入します。
  2. 管理者の氏名・住所・生年月日等を記載します。
  3. 「管理者」とサービス提供責任者を同一人が兼務する場合など、「管理者」が他の職務と兼務する場合にその職種を記載します。
  4. サービス提供責任者の氏名・住所・資格等を記載します。
  5. 常勤換算する従業者(サービス提供責任者と訪問介護員)の人数及び常勤換算後の数値を記載します。一つ前に作成した「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」に記載した人数・数値と相違があってはいけません。
  6. 「営業日」や「営業時間」「事業実施地域」などを記載します。これら項目がまだ定まっていない場合は、
      ・事業所の営業日・営業時間やヘルパー派遣時間を決定しよう
      ・営業地域を決定しよう
    を参照にして決定していきましょう。
 
 
甲子園法務総合事務所に訪問介護開業手続をご依頼いただくと、、
訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項の作成も完全代行いたします!

甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいた場合は、訪問介護事業所の開業申請(事業者指定申請)に必要な書類一式をすべて弊社にて提出先の役所と協議しながら作成し、提出の代行もいたします。
もちろん「訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項の作成」も弊社にて作成を完全代行。依頼者様の手を煩わせるようなことはいたしません。
 
書類作成から開放されることにて生み出される時間は、「ケアマネージャーへの営業活動」や「従業員教育」「金融機関との融資手続打ち合わせ」など経営者の方にしかできないお仕事にお使いください。

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訪問介護事業所開業手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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