| 指定を受けようとする 事業所所在地 |
提 出 先 |
| 大阪府 | 指定のスケジュールをこちらでチェック 〒540-0012 大阪市中央区谷町2丁目2−20 (大手前ウサミビル6階) 地図はこちら 大阪府健康福祉部医務・福祉指導室 事業者指導課事業者指定グループ 電話 06-6941-0351 内線4484 |
| 兵庫県は事業所を設置する市町村によって提出先が変更になります。 |
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| 神戸市 | 〒650-8502 神戸市中央区中山手通6-1-1 神戸県民局 健康福祉第1課 健康福祉第2課 TEL 078-361-8626 078-361-8627 078-361-8586 |
| 芦屋市・西宮市・尼崎市 | 〒659-0065 芦屋市公光町1-23 阪神南県民局芦屋健康福祉事務所 TEL 0797-32-0707 |
| 宝塚市・三田市 | 〒665-0835 宝塚市旭町2-4-15 阪神北県民局宝塚健康福祉事務所 TEL 0797-83-3141 |
| 伊丹市・川西市・猪名川町 | 〒664-0898 伊丹市千僧1丁目51 阪神北県民局伊丹健康福祉事務所 TEL 072-785-7460 |
| 加古川市・高砂市・ 稲美町・播磨町 |
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 東播磨県民局加古川健康福祉事務所 TEL 0794-21-9108 |
| 明石市 | 〒673-0892 明石市本町2丁目3-30 東播磨県民局明石健康福祉事務所 TEL 078-917-1608 |
| 西脇市・三木市(吉川町)・ 小野市・加東市・加西市・ 多可町 |
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 北播磨県民局社健康福祉事務所 TEL 0795-42-9357 |
| 姫路市(旧安富町を含む)・ 新河町・市川町・福崎町 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 中播磨県民局福崎健康福祉事務所 TEL 0792-81-9209 |
| たつの市・宍粟市・太子町・佐用町 | 〒679-4167 たつの市龍野町富永1311-3 西播磨県民局龍野健康福祉事務所 TEL 0791-63-5132 |
| 相生市・赤穂市・上郡町 | 〒678-0239 赤穂市加里屋98-2 西播磨県民局赤穂健康福祉事務所 TEL 0791-43-2321 |
| 豊岡市・香美町・新温泉町 | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 但馬県民局豊岡健康福祉事務所 TEL 0796-26-3669 |
| 養父市・朝来市 | 〒669-5202 朝来市和田山町東谷213-96 但馬県民局和田山健康福祉事務所 TEL 079-672-6849 |
| 篠山市・丹波市 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 丹波県民局柏原健康福祉事務所 TEL 0795-73-3758 |
| 洲本市・南あわじ市・淡路市 | 〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 淡路県民局洲本健康福祉事務所 TEL 0799-26-2054 |
大阪府は全域にて大阪府庁での一括申請となります。
「大阪府内のどこで訪問介護事業所を開設しても申請窓口は同じ」となりますので、申請窓口が非常に混み合います。
申請は完全予約制となっており、「申請予約締め切り日」まで設定されていますが、締切日直前に予約の電話を入れると、「今回の申請予約受付は終了しました」ということが多々発生していますので、弊社に依頼せずにご自身にて申請をされる方は早めに予約の電話を入れておきましょう。「書類作成が終わった後」に予約の電話を入れているようでははっきりいって遅いです。大阪府にて訪問介護事業所をはじめる場合は、書類作成中(又は書類作成をはじめる前)に予約の電話を入れ、申請日までに何が何でも書類作成・準備を終わらせる、という手順になります。
兵庫県の場合は、上の表のように訪問介護事業所所在地を管轄する県民局が申請窓口となります。申請窓口が分散されていますので大阪府ほど申請が混み合うことはありませんが、役所の申請担当者も各役所に分散していますので、「訪問介護事業の申請担当者が1人・2人しかいない」という窓口も数多く存在します。
事前連絡なしに窓口を訪れても、「担当者が既存の事業所の査察に出かけており留守です」ということが、頻繁に発生しますので、「完全予約制」ではありませんが、弊社に依頼せずにご自身にて申請する際は「●月●日に訪問介護事業所の開設の申請書類をお持ちしたいのですが、よろしいでしょうか?」と電話にて一声かけておきましょう。窓口に担当者がいれば、申請書類をその場でチェックしてもらえることが多いですので。不備があればその箇所を指摘してもらえます。
甲子園法務総合事務所に訪問介護開業手続をご依頼いただくと、、
書類作成だけでなく、提出まで完全代行いたします!
甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいた場合は、訪問介護事業所の開業申請(事業者指定申請)に必要な書類一式をすべて弊社にて提出先の役所と協議しながら作成し、提出の代行もいたします。もちろん申請予約の電話も弊社にて行いますし、役所の担当者から「経営者の顔が見たい」という要求がない限り、申請窓口に足を運んでいただく必要もありません。
書類作成から開放されることにて生み出される時間は、「ケアマネージャーへの営業活動」や「従業員教育」「金融機関との融資手続打ち合わせ」など経営者の方にしかできないお仕事にお使いください。


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訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
必見! 訪問介護事業所開設手続を専門家に依頼するメリットは?


・訪問介護開業手続代行費用・価格表
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・依頼に関するQ&A
・訪問介護事業の種類
・訪問介護事業のメリット
・訪問介護事業のデメリット
・訪問介護事業所開業で失敗しない為に
・申請に必要な書類一覧
◆介護事業の助成金
・介護事業助成金一覧
◆介護事業向け融資
・国民生活金融公庫の創業融資制度
皆様からよくいただく質問をまとめました
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

詳細プロフィールはこちら
日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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