訪問介護事業所の開設申請(介護事業者指定申請)の際に、申請書類に、
  「事業開始予定日は平成●年●月●です」
というように事業の開始予定年月日を記載しなければいけません。
 
「こんなの申請直前に記載すればいいや」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、事業開始予定日をあらかじめきちんと定めておかなければ『●月●日から雇い入れます』ということが公表できませんので、「常勤職員」や「登録ヘルパー」などの求人活動が全くできず、いつまでたっても申請書を提出できない、ということになりますので、この段階でカチッと決定しておきましょう。

 

介護事業者指定申請は「書類の審査期間」があります

訪問介護事業所の開設申請(介護事業者指定申請)は、申請書類を提出すれば翌日から事業が実施できるわけではありません。役所にて書類が受理された後に、「この法人にて適正な訪問介護事業が実施できるかどうか?」が審査され、その審査に通った法人に訪問介護事業の営業許可が下ろされるのです。
 
審査期間は都道府県によって若干異なります。大阪府と兵庫県の審査期間を例に挙げて説明すると、次のようになります。

大阪府の場合

〜申請受付期間や予約締切日が定められています。要注意!〜
 
事業開始日
(指定日)
申請期間受付期間 申請予約締切日
平成20年10月1日 平成20年8月21日〜
           平成20年9月10日
平成20年7月22日
平成20年11月1日 平成20年9月24日〜
           平成20年10月10日
平成20年8月20日
平成20年12月1日 平成20年10月21日〜
           平成20年11月10日
平成20年9月22日
平成21年1月1日 平成20年11月21日〜
           平成20年12月10日
平成20年10月22日
平成21年2月1日 審査受付休止(平成21年の2月1日指定の審査は行いません)
平成21年3月1日 平成21年1月13日〜
           平成21年2月10日
平成21年1月9日
 

大阪府では、
  ・事業開始日(許可を下ろす指定日)
  ・申請書を受け付ける申請期間
があらかじめ定められています。
申請の受付や相談も完全予約制となっていますので、申請予約締切日も定められています。

事業開始日は毎月1日と定められていますので、「●月1日に営業可能かどうか?」を逆算していくことになります。
たとえば平成20年の11月1日から訪問介護事業所を立ち上げたいと考えているならば、
 
11月1日に事業開始の許可を受けるならば、9月24日から10月10日までに書類を提出して受理させなければいけない。
   ↓   ↓
そのためには9月20日ぐらいまでには申請書類の作成が終わっていなければいけない。
   ↓   ↓
申請書類の作成には「従業員の資格証」や「事業所の賃貸借契約書」が必要なので、9月はじめぐらいまでにはこれらが準備できてなければいけない。
   ↓   ↓
従業員を雇ったり、事務所を契約したりするには、遅くても8月ぐらいからビジネスプランや事業戦略を練っておかなければいけない(そうしなければ8月20日までに申請の予約ができない)。
 
となります。
 
経営者の行動力にも左右されますが、大阪府内にて訪問介護事業所を立ち上げたいとお考えであれば、だいたい、「訪問介護事業をはじめたい」と思っている月日から3ヶ月ぐらい前から行動に移していかなければ、間に合いません。

 

兵庫県の場合

〜審査期間が大阪府より若干長めです〜

兵庫県では、
  毎月1日と15日が事業開始日(指定日)
となっています。
兵庫県は大阪府のように、申請受付期間は定められていません。随時受付となります。いつでも受付は行っていますが、担当者がいつも役所内に在席しているとは限らないので「●日に書類提出に伺いたいのですがよろしいでしょうか?」と事前に問い合わせておくことは必要です。
 
書類の審査期間は、
  「書類の正式受理後約35〜45日」
となります。大阪府と比べて若干審査期間が長くなっています。

よって、
  1. 平成20年の9月11日から25日ぐらいに書類が受理されれば、平成20年の11月1日が事業開始日(指定日)となります。
  2. 平成20年の9月26日から10日ぐらいに書類が受理されれば、平成20年の11月15日が事業開始日となります。

仮に平成20年の11月1日から訪問介護事業をはじめたい、ということであれば、期間を逆算していくと、
 
11月1日に事業開始の許可を受けるならば、9月15日から9月25日ぐらいまでに書類を提出して受理させなければいけない。
   ↓   ↓
そのためには9月10日ぐらいまでには申請書類の作成が終わっていなければいけない。
   ↓   ↓
申請書類の作成には「従業員の資格証」や「事業所の賃貸借契約書」が必要なので、8月20日ぐらいまでにはこれらが準備できてなければいけない。
   ↓   ↓
従業員を雇ったり、事務所を契約したりするには、遅くても7月末ぐらいからビジネスプランや事業戦略を練っておかなければいけない。
 
となります。


上記のように、
  「いつから訪問介護事業をはじめたいか?」
をまず考え、開始日が決定したならば、申請受付期間や審査期間を逆算していきながら、開業日を確定していきましょう。

 
 
甲子園法務総合事務所に訪問介護開業手続をご依頼いただくと、、
最短2ヶ月間にて事業実施が可能です!

通常ならば事業開始までに3ヶ月〜4ヶ月の準備期間を要する訪問介護事業の開業手続ですが、甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいた場合は、
  ご依頼をいただいてから約1ヶ月にて申請書類を作成及び提出し、
  約1ヶ月間の役所での審査
と最短で約2ヶ月間の準備期間にて訪問介護事業の開業が可能となります。

 
もちろん、訪問介護事業所の開業は
  ・従業員を集めていただいたり、
  ・事業所の賃貸借契約を結んでいただいたり、
  ・損害賠償保険に加入していただいたり、
など、依頼者様に行っていただく作業がいくつもありますので、弊社のアドバイスどおりに迅速に行動していただくことが条件となりますが、これら要件さえそろえていただければ、書類作成を1ヶ月ほどにて完了させることができるノウハウを有しておりますので、他の事務所では真似できない申請スピードを実現させることが可能です。
 
「開業希望日まであと2ヶ月ほどしかないが、どうしてもその日から訪問介護をはじめたい」というお客様は、弊社へのご依頼をご検討ください。

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3.法人格の準備をしよう
 
 
訪問介護事業所開業手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
弊社執筆記事掲載雑誌
 
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。
女性起業家応援マガジン「Born to win」
 
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