訪問介護事業所の開設申請(事業者指定申請)の際に、申請書類に、
「営業時間は●時から◎時までです」
「サービス提供実施可能な時間は▲時から△時までです」
と記載しなければいけません。
「介護保険を利用した訪問介護事業」は役所(都道府県)から特別に許可をもらって実施できるようになる事業ですので、営業時間やサービス提供時間を変更する際には役所への届け出が必要になります。
事業開始時の申請に比べれば、営業時間やサービス提供時間の変更書類作成は、作成書類の枚数も少なく、楽と言えますが、手間であることには違いはありませんので、営業時間やサービス提供時間の変更回数をできる限り少なくできるよう開業申請当初からじっくりと考えて決定しておきましょう。
営業時間を決定する前に要チェック!
「事業所の営業時間」と「サービス提供時間」は全く別のものです
訪問介護事業所の営業時間は、
事業所のシャッターが開いていて、常勤の職員(管理者やサービス提供責任者、常勤ヘルパーさんなど)が事業所にて業務に就いている時間帯のことです。
訪問介護事業所のサービス提供時間は、
実際に訪問介護員(ヘルパーさん)が、利用者宅を訪問し、サービス提供を実施できる時間帯のことです。
このように、「事業所の営業時間」と「サービス提供時間」の意味合いは全く異なります。「事業所の営業時間内でなければサービス提供はできない」ということではありません。
「訪問介護事業所の営業時間」は常勤換算の計算やサービス提供責任者の必要人数に大きく関わってきます。
利用者及び事業者の一番の理想は、
「365日、年中無休で24時間事業所を開けていて、サービス提供すること」
となりますが、このようなコンビニ並みの営業時間を設定してしまいますと、とてもじゃないが「常勤職員3〜4人」といった人数では人員基準が満たせません。
開業当初は必要最低限の人数(常勤職員3〜4人)で最も効率的な経営ができるような営業時間・サービス提供時間を設定するようにしましょう。
訪問介護事業所の営業時間を設定しよう
上にて既に記載していますが、訪問介護事業所の営業時間は、
事業所のシャッターが開いていて、常勤の職員(管理者やサービス提供責任者、常勤ヘルパーさんなど)が事業所にて業務に就いている時間帯
のことです。
この時間帯にて行うべき業務は、
・居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)との打ち合わせ
・役所との打ち合わせ
・利用者からの相談受付
・その他訪問介護事業所運営に必要な事務
といった業務が主になります。
平日の日中に事業所がオープンしていればほとんど問題なく実施できる業務が主となりますので、ごくごく普通に、
営業曜日:月曜〜金曜日(週5日営業)
営業時間:午前9時〜午後6時(休憩1時間の8時間労働)
1週あたりの常勤職員の労働時間:40時間
としておけば申請の審査上も、開業後の実務の上でも問題は起こらないでしょう。
どうしても土曜日も事業所のシャッターを開けたい、ということであれば、
営業曜日:月曜〜土曜日(週6日営業)
営業時間(月〜金):午前9時〜午後5時(休憩1時間の7時間労働)
営業時間(土曜日):午前9時〜午後3時(休憩1時間の5時間労働)
1週あたりの常勤職員の労働時間:40時間
とすれば、労働基準法にて定められている
「週40時間労働、週一回の休日」
という要件は満たしていますので、人員の増員なしで営業日を1日増やすことができます。
弊社のオススメ事業所営業時間はこの2パターンとなります。勿論、他の曜日・時間帯を設定されても、「業務に支障が無く」、「訪問介護事業所の人員要件を満たし」、「労働基準法等関連する法令の基準を満たしていれば」問題ありません。
訪問介護事業所のサービス提供時間を設定しよう
「訪問介護事業所のサービス提供時間」に関しても当Webページの最初に記載していますが、
実際に訪問介護員(ヘルパーさん)が、利用者宅を訪問し、サービス提供を実施できる時間帯
のことを指します。
当Webページの最初に記載しているように、「事業所の営業時間」と「サービス提供時間」は全く別のものですので、「事業所の営業時間」にとらわれず、自由に設定することができます。よって、訪問介護事業所の営業時間が、
営業曜日:月曜〜金曜日
営業時間:午前9時〜午後6時
であっても、サービス提供時間帯が、
365日、24時間年中無休にてサービス提供します
という設定でも構いません。(勿論、24時間365日年中無休でヘルパーが派遣できる状態でなければいけません)
利用者のありとあらゆる要求に応えるためにも、そして他の事業所との差別化を図り競争に勝ち抜くためにも理想は、
365日、24時間年中無休にてサービス提供します
ということになるのですが、現実問題として
◆深夜・早朝の時間帯にサービス提供できるヘルパーさんを
確保することが難しい
◆お盆などの夏期休暇や年末年始の時期は里帰りや家族旅行
などで休暇を取るヘルパーさんが続出する
ということで、事業所立ち上げ当初から「365日、24時間年中無休にてサービス提供します」と掲げるのは結構リスクが伴います。
「申請では年中無休24時間サービス提供と書きましたが、実はできません」ということは絶対に許されません。
よって、サービス提供時間帯は、
・朝食の準備が見込まれると思われる午前8時ぐらいから
・夕食の後片づけで利用が見込まれる午後9時ぐらいまで
と設定しておくのが最も無難でしょう。
実際に営業を始めてから、利用者の要望を調査して、サービス提供時間は伸張・短縮していき、実情にあったサービス提供時間を探し当ててください。
サービス提供曜日に関してですが、
「土曜日と日曜日はサービス提供できません」
としてしまうと、「じゃあ毎週土曜と日曜はどうすればいいのだ?」と利用者が思ってしまいますので、
「月曜から日曜まで毎日サービス提供。ただし年末年始の●日から●日までと夏期の●日から●日まで休業します」
と設定しておくのが最も無難ではないでしょうか。
あとは実際に開業してヘルパーさんがある程度確保できた時点で「年末年始や夏期にサービス提供できますか?」と予定を聞きながら、サービス提供日を伸張していってください。
なお、サービス提供日・時間と事業所の営業時間が一致しない場合は、事業所が閉鎖している時間帯に派遣ヘルパーさんや利用者さんから連絡を確実に受け取れるように、
「事業所の電話を管理者やサービス提供責任者の携帯電話に転送する」
といった措置をとって、利用者や派遣ヘルパーさんに不便を感じさせないようにすることは当然必要です。
次のページは、
訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
必見! 訪問介護事業所開設手続を専門家に依頼するメリットは?


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皆様からよくいただく質問をまとめました
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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