同じ都道府県で同じ事業所名称は使用できません
日本全国どこの都道府県でもこの決まりがあるかどうかはわからないのですが、少なくとも大阪府と兵庫県には、
都道府県内で既存の介護事業所と同じ名称は使用できない
という決まりが存在します。(利用者が勘違いする・紛らわしいといった理由からだそうです)
なので、「訪問介護事業所ひまわり」という事業所が既に同じ都道府県にて存在しているならば、「訪問介護事業所ひまわり」は勿論のこと、「利用者が勘違いしてしまうようなよく似た名称(例:訪問介護ひまわり)は使用できません。
介護事業所の名称は高齢者の方でも覚えやすいように、そして親しみがもてるように、
「ひらがな」であり、
「日常的に使用する言葉」であり、
「短いことば」である
といったものが好まれます。
例に挙げた「ひまわり」はその典型です。
介護センターひまわり ケアセンターひまわり
ケア・ステーションひまわり ひまわりケアサービス
ひまわりケアーサポート ひまわり指定訪問介護センター
ヘルパーステーションひまわり 訪問介護ステーションひまわりの丘
ひまわり訪問介護サービス ライフケアひまわり
など、「ひまわり」をつけることができそうな訪問介護事業所らしい名称はほぼすべて使用されているといっても過言ではないでしょう。
名称の使用権は「早い者勝ち」ですので、「ひまわり」のような人気のある名称をお考えの方はなるべく早く申請してください。
事業所名称の調べ方は?
「ひまわり」の使用権獲得は激戦のようですので、「花の名前」と同じぐらい親しみがある「動物の名前」を例にとって調べてみましょう。
私(藤井達弘)は「うさぎ」が好きですので、「うさぎ」という名称が訪問介護事業所に使用できるかどうかを調査してみます。
1.まず、
WAM NET(ワムネット) http://www.wam.go.jp/
にアクセスします。
ワムネットには日本全国すべての介護事業所のデータが登録されています。このデータベースを利用して名称が使用可能かどうかを調査します。
2.下の写真のような画面が表示されると思いますので、赤丸の「介護」という部分をクリックしてください。

3.下の写真のような画面が表示されると思いますので、赤丸の「名前でさがす」という部分をクリックしてください。

4.下の写真のような画面が表示されると思いますので、
「都道府県」の部分に『事業所を設置する都道府県(大阪府)』
「事業所・施設または法人の名称」の部分に『使用したい名称(うさぎ)』
「サービスの種類」の部分に『実施するサービス(訪問介護)』
を入力して「上記の条件で検索」というボタンをクリックします。

5.「うさぎ」を含む訪問介護事業所は、現在大阪府内に3つあるようです。
「ヘルパーステーションうさぎ」ならば既存の3つの事業所とは明らかに名称が異なりますので、この名称ならば使用できそうです。

上記のような手順にて訪問介護事業所の名称を調べて決定していくことになります。「既存の事業所と全く同じ名称ではないが、ちょっと紛らわしいかもしれない」という場合は、申請先の役所に確認をとってみましょう。「申請書類を審査する担当者」がOKといえば、OKなのですから。一人で悶々と悩んでもこの問題は解決しません。
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甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいた場合は、お客様に御考案いただいた事業所名称が使用可能かどうかを弊社にて即座に確認させていただきます。
申請先の役所にも「使用可能かどうか?」を問い合わせますので、同時期に同じ名称にて申請書を作成している人がいない限り、事業所名称を確定させることができます。
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訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
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【藤井 達弘】

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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