融資を受けるかどうかを考えよう
「開業資金・運転資金が確保できるかどうかを考えよう」で説明している開業資金・創業資金を計算してみましたか?
ここで算出した金額があなたの訪問介護事業参入に必要な開業費となります。
この金額が自分たちの預貯金からポンッと支出できれば、本Webページに記載している内容は全く関係がないのですが、「足りない」ということであれば金融機関から融資を受けて不足分を賄わなければいけません。
金融機関と聞くと、皆さんは、
・銀行
・信用金庫
・郵便局
といったところをすぐに思い浮かべると思いますが、まず、「銀行」「信用金庫」は設立されたばかりの会社は融資の対象外となります。銀行や信用金庫に直接融資を申し込む場合は、
『会社設立から2年(2期)以上経過しており、業績がそこそこいい(黒字である)』
ということが融資を申し込む際の条件となりますので、よほど強いコネクションをお持ちでない限り、創業時の融資先としては利用できません。
「郵便局(ゆうちょ銀行)」に関しては、「事業融資」自体を取り扱っていませんので、申し込みたいと思っても申し込めません。
では、創業時の開業資金や運転資金に使用する融資の申込先は? となりますと、
・国民生活金融公庫(国金)の創業融資制度
・地方自治体が実施している創業融資制度
(保証協会の保証付き融資制度)
の2つとなります。
国民生活金融公庫の創業融資制度がオススメです
「国民生活金融公庫のご案内」ページにも記載されていますが、国民生活金融公庫は、
・小企業の皆さまへの事業資金融資
・年収一定基準以下の世帯への教育資金融資
・恩給等を担保とする融資
といった地域の経済や国民の生活に密着した融資を使命としている政策金融機関(国の政策に基づいて運営されている金融機関)です。
「住宅ローン」や「教育ローン」といったサラリーマンの方が利用できる「融資(ローン)」も扱っていますので、どちらかといえばこの分野にて名称を耳にされた方は多いのではないでしょうか?
国民生活金融公庫は、
「一般の金融機関から資金の融通を受けることが困難な小企業をはじめとする国民のみなさまが必要とする資金を供給すること」
を目的として設立されていますので、一般の金融機関から融資を受けることが難しい創業時の皆様に対しても、融資制度が設定されており、融資を申し込むことが可能となっています。
国民生活金融公庫の財源は「皆様が納めた税金」です。皆様に融資されるお金は「皆様が支払った税金」ということです。よって、「返済できるかどうかもわからない会社」というような申込みがあったところに対して何でもかんでも融資して、返済が滞るようなことになってしまうと「税金の無駄遣い」という声があがってしまいますので、上で記載した「目的」のように、一般の金融機関が融資対象としない中小企業を融資対象としていますが、申込みさえすればどこでも融資が受けられる、というわけではありません。
しかしながら、「一般の金融機関から資金の融通を受けることが困難な小企業をはじめとする国民のみなさまが必要とする資金を供給すること」が目的ですので、一般の金融機関と比べると融資の審査基準が「事業をはじめたばかりの初心者向き」に設定されているのも事実です。
「条件にあてはまり」「審査に通ったら」という条件は付きますが、「無担保・無保証人で事業資金を融資します」という制度(新創業融資制度)まで存在します。創業したばかりの方に「無担保・無保証人」で「低利率」にてお金を貸してくれる金融機関はこの「国民生活金融公庫」しか存在しません。
必要な開業資金・運転資金を計算して「う〜ん、足りないな〜」という方は国民生活金融公庫からの資金調達(融資)を前向きに考えてみてください。
国民生活金融公庫のどの創業融資制度を利用するか?
国民生活金融公庫には3つの創業融資制度が存在します。
オススメ度が高い順に記載していくと、下記のようになります。
オススメ度No.1
新創業融資制度
「無担保・無保証人」にて1000万円まで融資を受けることができます。訪問介護事業所での創業を夢見て、給料をコツコツ貯めて300〜400万円の貯金を創り出した、という方ならば、この「新創業融資制度」の貸付金額内にて開業資金は準備できるはずですので、この融資制度のご利用をオススメいたします。
オススメ度No.2
新規開業資金
新創業融資制度を利用したいが、「創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できること」という要件を満たせない方は、この「新規開業資金」がオススメです。新創業融資制度と異なり「担保又は保証人」が必要にはなりますが、担保・保証人を差し出すことで「新創業融資制度」と比べて低利で融資を受けることができます。
女性、若者/シニア起業家資金
「新創業融資制度」はもちろん「新規開業資金」よりも利用要件が緩く設定されています。借り手の過去の職種の経験は問わず、女性や若者、シニア層の方が起業するならば最大7200万円まで融資します、という他の金融機関では絶対にお目にかかれないような融資制度です。「新創業融資制度」と「新規開業資金」が利用できなければ、この融資制度の利用を考えてみましょう。
融資の実行時期に注意!
訪問介護事業や通所介護事業、居宅介護支援事業、介護タクシーといった「役所から特別に許可をもらって行う事業」の場合、金融機関からの融資は原則、
「許可取得後の適正に営業ができる状態になってから」
となります。
仮に、2008年9月1日が訪問介護事業の営業の許可開始日だったとするならば、2008年の8月中に融資の申込書を提出し、面談や現地調査を終えていたとしても、2008年9月1日以降に、融資が実行されて、あなたの会社の銀行口座にお金が振り込まれることになります。
これは民間の銀行や信用金庫だけでなく、国民生活金融公庫にもあてはまります。
当Webページにて紹介している「訪問介護事業所」や「居宅介護支援事業所」を開業する場合、事業所の改装や車両の準備といった、「開業申請前の設備投資」がほとんど不要となり、融資を申し込むとしても、
「開業後の人件費や家賃などの運転資金の調達」
が主となると思われますので、営業開始後でも、なるべく早く融資が実行されれば問題はありませんが、
「介護タクシーと訪問介護事業所を併設させたい」
「デイサービスと訪問介護事業所を併設させたい」
といった場合は、開業申請の前の段階にて「施設の改築」や「車両の準備」といった大きな設備投資が必要となってきます。
金額があまりに大きくなる場合は、事情を話せば介護事業の場合、営業許可が下りる前でも、「融資実行金額の3分の1〜2分の1ぐらいまで」は営業許可取得前でも融資を受けることが可能になる場合もありますが、この措置は「あくまで特例」となりますので、国民生活金融公庫と綿密に打ち合わせを行いつつ、融資が実行されるかどうかを判断していかなければいけません。
開業前に大きな設備投資をお考えで、その必要資金を融資にて賄おうという場合はご注意ください。
・介護事業でのビジネスモデルを構築し、
・必要な人員基準を満たすことができるかどうかを考え、
・必要な事業所の基準を満たすことができるかどうかを考え、
・顧客が獲得できるかどうかを考え、
・開業資金・運転資金が確保できるかどうかを考え、
・助成金が獲得できるかどうかを見極め、
・融資を受けるかどうかを考える
上記の項目にてすべて答えが導き出せたならば、「本当に開業可能かどうか?」の見極め作業は終了です。
次の段階からは、具体的に訪問介護事業所をオープンさせるための詳細の決定、書類作成・手続に取りかかることになります。
「訪問介護事業のはじめかた」の『2、基本事項の検討をしよう』に進んでいきましょう。
訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
必見! 訪問介護事業所開設手続を専門家に依頼するメリットは?


・訪問介護開業手続代行費用・価格表
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・依頼に関するQ&A
・訪問介護事業の種類
・訪問介護事業のメリット
・訪問介護事業のデメリット
・申請に必要な書類一覧
◆介護事業の助成金
・介護事業助成金一覧
◆介護事業向け融資
・国民生活金融公庫の創業融資制度
皆様からよくいただく質問をまとめました
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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