助成金が申請できるかどうかを考えよう

前のページ(開業資金・運転資金が確保できるかどうかを考えよう)でも記載していますが、訪問介護事業所の開業は、
  ・人員の最低人数が法令で定められている
  ・売上の入金が2ヶ月遅れである
  ・事業所開業の許可が下りてからケアプランを作成してもらうことになる
   ので、開業初月からお客がわんさか確保できるということはありえない。

ということで、開業するだけならばほとんど費用はかかりませんが、開業後の経営のことを考えると、どうしても開業数ヶ月(最低6ヶ月ぐらい)の運転資金を確保しなければいけなくなります。想像以上に費用がかかってしまうのです。
 
かといって、民間事業者が介護事業への参入を足踏みしてしまうと、民間事業者に介護ビジネスを開放した意味が無くなってしまいます。介護事業は、高齢化社会の諸問題解決のために国が育成に積極的に力を入れている事業分野です。民間事業者にきちんと介護サービスを提供していただかないと、介護保険制度が全く成り立っていかなくなります。
 
そこで、民間事業者の介護事業への新規加入を促すために、
  「●●の資格を保有する人材を雇用すれば○○円助成します」  とか
  「求人活動に関する費用の一部を助成します」
というように、介護事業特有の助成金制度が設けられています。
他の事業分野に比べると、助成金の申請基準が大幅に緩く設定されていますので、受給要件にあてはまりそうな場合は積極的に申請を考えていきましょう。

 
訪問介護開業時オススメ助成金No.1
介護基盤人材確保助成金

介護事業への新規参入や、新規サービスの実施などに伴い、
  ・介護福祉士、
  ・社会福祉士、
  ・訪問介護員1級(ヘルパー1級)
  ・サービス提供責任者として実務経験1年以上の者
の資格・実務経験を有し、なおかつ、
  ・保健医療サービス又は福祉サービスの提供に従事した経験が
   1年以上の者、
を新たに常勤職員として雇用した場合に、助成金が支給されます。
 
訪問介護事業を開業する場合は「サービス提供責任者」に該当するレベルの人材を雇用する場合にあてはまる、と考えていただければわかりやすいと思います。
 
訪問介護事業を本気で運営していくならば、介護福祉士やヘルパー1級という人材が必要不可欠になってきます。よって、多くの訪問介護事業所がこの助成金を活用されています。
 
支給される金額は、
   上記の人材を一人雇用するにあたり、最大70万円
です。3名まで申請することが可能ですので、この要件にあてはまる人材を3名雇用すれば最大210万円の助成金を受け取ることが可能となります。

その他介護基盤人材確保助成金の詳細はこちら
 
 
訪問介護開業時オススメ助成金No.2
介護雇用管理助成金

介護事業への新規参入や、新規サービスの実施などに伴い、
  ・採用など人的管理、
  ・就業規則、賃金体系などの諸規程整備、
  ・健康確保、
  ・人材育成のための教育訓練
を行うことなど雇用管理改善のための事業を実施した場合に、助成金が支給されます。
 
訪問介護事業を本気で運営していくならば、登録ヘルパーと呼ばれる非常勤職員が大人数必要になってきます。人員規定に定められている「2.5人のヘルパー」だけでは事業は全くまわっていきません。派遣ヘルパーの確保のために開業時だけでなく絶えず求人をかけていくことになります。よって、多くの訪問介護事業所がこの助成金を活用されています。
 
支給される金額は、
   雇用管理に要した経費の2分の1、最大100万円
です。

その他介護雇用管理助成金の詳細はこちら
 

介護事業に特化した助成金はこの2つですが、一般のビジネスの創業に関する助成金も要件さえ該当すれば当然申請できます。

 
現在失業保険を受給されているならば超オススメ!
受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者(失業保険の給付を受けている方)自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇用し、雇用保険の適用事業の事業主になった場合に、助成金が支給されます。
 
支給される金額は、
  創業後(会社や法人設立後)に支払った経費の3分の1
  (上限200万円)

です。

その他受給資格者創業支援助成金の詳細はこちら
 
 
中高年齢者3人が集まって開業するなら申請してみよう!
高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の高年齢者3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人設立)し、45歳以上の高年齢者を従業員として1名以上雇用した場合に、助成金が支給されます。
 
「3人で創業して、さらに一人を従業員として雇用する」ことになりますので、総計4名の常勤職員で事業を行うことになります。よって、訪問介護事業所だけの立ち上げではこの要件を満たすことは難しく、『訪問介護事業所+他の介護事業』というように、最初から手広く介護事業を創業される方向きの助成金です。
 
受給要件が厳しく定められていますが、その分もらえる金額も大きいです。
支給される金額は、都道府県によって異なるのですが、
 兵庫県の場合:
 創業後6ヶ月以内に支払った創業経費の3分の2(500万円を上限)
 大阪府の場合:
 創業後6ヶ月以内に支払った創業経費の2分の1(500万円を上限)
です。

その他高年齢者等共同就業機会創出助成金の詳細はこちら
 
 

助成金の手続手順に注意!

助成金は、原則として、
  ・従業員を雇用する前
  ・介護事業をはじめる前
  ・会社・法人を設立する前

に手続が必要となります。
 
具体的に例を挙げると、
介護基盤人材確保助成金や介護雇用管理助成金は
  「従業員を雇用する前」  でなおかつ
  「介護事業所の指定を受ける1ヶ月前」
までに助成金の1回目の書類提出を行い受理されること、という条件が付されていますし、
 
受給資格者創業支援助成金は
  「従業員を雇用する前」  でなおかつ
  「会社を設立する前」
までに助成金の1回目の書類提出を行い受理されること、という条件が付されています。
 
高年齢者等共同就業機会創出助成金に関しては、会社・法人設立日によって、1回目の書類提出の期日が定められています。
 
これら要件を一つでも踏み外してしまうと助成金は支給されません。
助成金の申請をお考えの方は、
  「会社を設立したり」
  「従業員を雇用したり」
  「事業者指定申請の届出の準備をしたり」
という『介護事業の開業手続をはじめる前(つまり今の段階)』に、助成金の管轄団体に相談に行かれて申請用紙を入手されたり、不明点を質問しておく必要があります。

 
なお、助成金を申請して実際に金銭の給付を受けることができる時期は、
  「介護事業開始後8ヶ月〜1年後」
ぐらいになりますので、助成金は開業資金のアテには全くできません。
事業を継続できていることに対しての「ご褒美」としてお考えください。
 
◆助成金の問い合わせ先◆
  財団法人介護労働安定センター
     (介護基盤人材確保助成金・介護雇用管理助成金)
  ハローワーク
     (受給資格者創業支援助成金)
  雇用開発協会
     (高年齢者等共同就業機会創出助成金)

 

訪問介護事業所を開業する際の助成金について理解し、
  ・助成金の申請を考えていますので、関連団体に説明を聞きに行ってきます
  ・助成金の申請は今回得に考えていないので、将来の事業拡大時のための
   知識として頭の中で整理しておきます
ということであれば、金融機関からの融資について考えていきましょう。

次のページは、
融資を受けるかどうかを考えよう
 
 
訪問介護事業所開業手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
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