どうやって利用者を獲得していくのか?
「ビジネスモデル」を考えよう

というように、訪問介護事業とは別に他の介護事業(ビジネス)を実施するかどうかをこの時点で決定しておきましょう。
仮に他の介護事業も実施するとなると、訪問介護事業だけでなく、その介護事業に関する「人員基準」や「事務所などの設備基準」も満たさなければいけなくなります。そうなると、雇い入れる従業員の人数や事務所の広さにも影響してきます。これらに変更があると「開業資金」にも影響が出てきます。

他の介護事業を併設するとなると、多くの場合、従業員の必要人数が増えたり事務所がより大きくなったりしますので、必要な開業資金が高額になってくるのです。
介護ビジネスに参入すると決めた時点で、全体的な介護ビジネスモデル(利用者の獲得方法や収益構造など)について考えておかなければ、訪問介護事業に限らずどの介護事業の分野でも、生き残っていけません。

後から簡単に修正できる事項ではありませんので、準備資金や現在確保できている人材が有している介護関連資格とにらめっこしながら慎重に決定していきましょう。

甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業をオープンさせるならば次のような介護事業の組み合わせをお勧めいたします。

オススメ度No.1
訪問介護事業+居宅介護支援事業
 
需要の多い訪問介護事業に利用者のケアプランの作成ができる居宅介護支援事業所の組み合わせ。居宅介護支援事業所にて発生した訪問介護事業の需要は、利用者の利便・要求を第一に考えることが大前提ですが、
  「きちんと訪問介護のサービスが提供されればどこでもいい」
という場合は、自社の訪問介護を組み込むことで、訪問介護事業所の利用者獲得に大きく貢献できます。
 
この方式のメリットとして、事業所が同じ会社内・同じ敷地内ということで、ケアマネージャーの意向を早く正確に訪問介護事業所に伝えることができますし、逆にヘルパーから上がってきた利用者に関する情報を早く正確にケアマネージャーに伝達することが可能となります。
 
「居宅介護支援事業所との併設」は一歩間違えば、
  『利用者の意向を無視したケアプラン作成の温床』
となりますが、この点に注意しておけば、サービス提供者とケアプラン作成者の連携がきちんととれた顧客満足度の高い介護サービスを提供することが可能です。
 
必要人員も「訪問介護事業に必要な人員」にケアマネージャーの資格を持った方1人を追加するだけで実施できますし、事業所の必要面積も「訪問介護事業だけ」と比べると少し広く確保するだけで実施できますので、開業資金の増加幅を低く抑えることができます。

オススメ度No.2
訪問介護事業+有償移送サービス(介護タクシー)
 
需要の多い訪問介護事業に、サービス提供希望者が非常に多い「通院等乗降介助」が実施できる介護タクシーを組み合わせ、他の訪問介護事業所と差別化を図るビジネスプランです。
 
福祉有償移送サービスが実施できる訪問介護事業所は非常に数が少ないですので、居宅介護支援事業所を併設させていなくても、ケアマネージャーさんに周知を図っていけば、他の居宅介護支援事業所からケアプランの獲得が可能になります。
 
このプランの問題は、訪問介護事業単体の開業に比べて開業資金が大きく増加することです。タクシーに使用する車や車庫、ドライバーの休憩室、車庫二種免許をもったヘルパーの確保等が必要になってきますので、開業に関するハードルは、オススメ度No.1に記載した『訪問介護事業+居宅介護支援事業』と比べるとグッと高くなってしまいます。

オススメ度No.3
訪問介護事業+居宅介護+重度訪問介護
 
需要の多い訪問介護事業に、訪問介護事業と開業に関する基準が同じなため、届出さえ出せばオープンできる「居宅介護」と「重度訪問介護」を組み合わせたものです。「訪問介護事業だけの開業」と比べても、新たに人を雇用したり、事務所のスペースを確保したりする必要がないので、ほぼ同じ開業資金でオープンさせることができます。
 
高齢者だけでなく障害者も介護サービスの対象となりますので、利用者獲得の窓口は大きく広げられますが、他の訪問介護事業所も同じことを考えて、「居宅介護」「重度訪問介護」の指定をとられているところは山のようにありますので、「障害者の親の会」などにコネクションを持っていないと、障害者の利用者獲得も厳しい状況に置かれることにはなります。

どうしても「訪問介護事業のみ」しか実施できない場合は?

人材や金銭面から、「訪問介護しか実施できそうにない」ということで、訪問介護事業のみで介護ビジネスへ参入される場合は、
 
  利用者をどのようにして獲得していくのか?
 
という答えを必ず見つけだしてから開業の準備を始めてください。答えが見つからない場合は「参入しない」という決断も必要になってきます。

弊社のお客様の中にも訪問介護事業のみの開業で成功されている方は何人もいらっしゃいますが、 というように、成功されている皆さんは何らかの「利用者獲得の手応え」を掴んで訪問介護事業に参入されてきています。ビジネスの成功には「運」と「気合い」も必要ですが、運と気合いだけに頼っていたわけではありません。
 
次のページは、
人員基準を満たすことができるかどうかを考えよう
訪問介護事業所開業手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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    【藤井 達弘】
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