訪問介護サービス契約書とは?

「不動産を購入したとき(売買契約書)」「アパート・マンションを賃貸するとき(賃貸借契約書)」「お金を貸すとき(金銭貸借契約書)」といった場合に契約書を取り交わすのと同じように、利用者様に訪問介護サービスを提供する際にも、事業者と利用者の間で契約書を取り交わさなければいけません。
 
「(利用者)サービスを提供して欲しい」
「(事業者)では、サービスを提供します」
という口頭での合意・約束でも、契約は成立しますので訪問介護のサービス提供を行うことはできますが、法令によって利用者へ契約書の交付が義務づけられているので、きちんと作成して「利用者に交付」及び「事業所内で保管」しておかないと、最悪の場合、事業指定の取消という処分をくらう場合があります。

契約書に記載しなければいけない事項は以下のようなものです。
(1)契約期間 契約期間は要介護認定の有効期間を契約満了期間として記載すること。また、契約満了の一定期間より前に申し出がない限り、原則として契約は自動更新するものとする。
 
死亡、要介護認定で非該当(自立)になった場合(介護保険施設については要介護者でなくなった場合)には、契約が終了するものであること(経過措置が適用される場合を除く)を記載すること。
 
平成18年4月の制度改正において、要支援者、要介護者に対して提供されるサービスが異なることから、要介護者を対象とする訪問介護等のサービス支援を受けていた場合、契約者の心身の状況が要支援(または自立)と判定された場合は契約が終了する旨の記載をしておくこと。
(2)重要事項説明書の準用 重要事項説明書に記載した内容を契約書にも記載するか、重要事項説明書に記載した内容を契約内容の一部とすること。
(3)重要事項説明書と矛盾する内容の記載の禁止 契約書に重要事項説明書と矛盾する内容を記載してはならない。
(4)不意打ち条項の禁止 重要事項説明書に記載されていない損害賠償の制限や事業者側からの解約規定を契約書に記載する等重要事項説明書に記載された内容や社会通念から考えて、利用者が予想できないような利用者に不利な内容を記載してはならない。
(5)要介護・要支援認定前にサービス提供を行う場合 要介護・要支援認定前にサービスを提供する場合には、要介護・要支援認定後に提供するサービス内容を見直す必要があること、要介護・要支援認定後に契約継続の意思確認を行うこと及び自立(非該当)と判定された場合には、利用料は全額利用者の負担となり、また、認定された要介護・要支援度に応じて利用料の一部が利用者の負担となる場合があることを記載すること。
(要介護ではなく要支援と、要支援でなく要介護と認定された場合は、契約は終了します。)
(6)管轄裁判所 管轄裁判所を定める場合には、利用者の利便性に反する場所を規定してはならない。

契約書に記載すべき事項の多くが「重要事項説明書」に記載している事項と重複します。
重要事項説明書は分量が多いので、重要事項説明書を利用者やそのご家族にわかりやすく説明した後に、また契約書を位置から説明していると、利用者様やそのご家族の方が疲れてしまいますし、同じことを説明することになるので、時間の無駄にもなります。
 
そこで、弊社が作成する契約書は「(2)重要事項説明書の準用」の記載を利用して、重要事項説明書に記載している事項をなるべく契約書に記載しないようにしています。
 
そのかわり、本来ならば契約書に記載しておかなければいけない事項が記載されていないので、契約書交付時には必ず重要事項説明書の説明をしていただき、重要事項説明書と契約書をセットで交付していただくよう、事業者様にお願いしています。
 
この方法ですが、事業者にとっては説明する分量が約半分になりますので、結構好評です。(説明に要する時間も大きく短縮できるので、利用者も集中して耳を傾けてくれるらしい)


以上、文章にて契約書について説明してきましたが、イマイチ内容が伝わりませんので、契約書のサンプルを掲載しておきます。
なお、事業所の重要事項説明書の記載内容によって、契約書に記載すべき内容は大きく変わってきますので、あくまで「サンプル」としてご使用ください。

契約書見本・サンプル はこちら
 
 
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甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいたお客様は、訪問介護事業所の開業申請(事業者指定申請)に必要な書類一式をすべて弊社にて提出先の役所と協議しながら作成し、提出の代行もいたします。
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書類作成から開放されることにて生み出される時間は、「ケアマネージャーへの営業活動」や「従業員教育」「金融機関との融資手続打ち合わせ」など経営者の方にしかできないお仕事にお使いください。

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 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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