重要事項説明書とは?
重要事項説明書とは、訪問介護サービスを利用する際に、利用者の権利を保護するために、サービスを実際に提供する訪問介護事業所が、契約上の重要事項について、書面にし、利用者(又はそのご家族)に交付する書面のことです。
利用者が訪問介護サービスを利用する際は、利用者及びそのご家族が提供するサービスの内容や契約内容の重要な事項について、十分にその内容を確認し、理解し、納得のうえでサービス提供契約を締結する必要があります。
サービスを提供する事業者にとっては、当然のように知っていることでも、訪問介護サービスについて予備知識のない利用希望者にとっては、「どのような事業者であるのか?」「どんなサービスを提供してくれるか?」が、口頭で説明を受けてもなかなか仕組みが分かりにくいものになっています。
そのため介護保険法に基づく訪問介護サービスの提供においては、介護保険法等の法令にて事業者が契約前に書面(「重要事項説明書」のことです)をもって説明を行い、利用者様にサービス提供内容・契約内容を十分ご理解いただいたうえで、ご契約いただくようになっています。
運営規定のように訪問介護事業所の開業申請の際に作成しなければいけない書類ではありませんが、訪問介護事業所としての指定を受けたとしても、この重要事項説明書が用意できていなければ、利用者と契約を結ぶことが出来ず、全く営業が出来ません。
必ず営業開始予定日までに作成し、準備しておきましょう。
※兵庫県の一部の県民局によっては、訪問介護事業所開設の申請書に添付して提出することもあります。この場合は、「重要事項説明書」も申請書類に必要なものとなりますので申請日までに作成しなければいけなくなります。
重要事項説明書に記載するべき事項は?
重要事項説明書に記載すべき事項は次のようなものです。
| 事業所の概要 | 名称、住所、所在地、連絡先など |
| 事業所運営の概要 | 目的、方針、営業日時、利用料金、通常の事業の実施地域、提供するサービスの内容及び提供方法など |
| 料金の概要 | 提供するサービスの内容とその料金について、その他費用(交通費など) について 利用料、その他費用の請求及び支払い方法について |
| 従業者の勤務体制 | 管理者・サービス提供責任者など主要な職員の氏名や常勤職員・非常勤職員の人数などを記載します。 |
| 事故発生時の対応 | 事故発生時の対応方法を記載します。 |
| 苦情処理の体制 | 苦情申し立ての窓口・連絡先や担当者などを明記します。 |
これら事項をわかりやすく書面に記載したものが重要事項説明書です。
上の表で箇条書きにしたものではイマイチ内容が伝わりませんので、重要事項説明書のサンプルを掲載しておきます。弊社では下記リンク先で表示される文面にイラストを挿入したものを使用しています。
なお、従業者の人員や交通費などの実費負担の有無等によって記載すべき内容は大きく変わってきますので、あくまで「サンプル」としてご使用ください。
甲子園法務総合事務所に訪問介護開業手続をご依頼いただくと、、
重要事項説明書の作成も代行いたします!
甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいたお客様は、訪問介護事業所の開業申請(事業者指定申請)に必要な書類一式をすべて弊社にて提出先の役所と協議しながら作成し、提出の代行もいたします。
「重要事項説明書」も事業所開設申請の内容を基に弊社にて作成を完全代行。そのまま使用できるサンプルとして、ワードデータ・PDFデータにしてお渡しいたします。依頼者様は利用者様と契約していただくときにそのデータを打ち出してほっちきしなどで閉じて使用していただくのみでOK。依頼者様の手を煩わせるようなことはいたしません。
書類作成から開放されることにて生み出される時間は、「ケアマネージャーへの営業活動」や「従業員教育」「金融機関との融資手続打ち合わせ」など経営者の方にしかできないお仕事にお使いください。


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訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。
そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
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【藤井 達弘】

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。

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