介護事業者向きの損害賠償保険に加入しよう

介護事業は「介護が必要となった高齢者に必要な介護サービスを提供する」という非常に公共性・公益性の高い事業です。介護保険を利用する高齢者にとっては、介護事業所はバスや電車といった「公共交通機関」であったり、電気・水道・ガスといった「ライフライン」と同じ役割を果たすことになります。きちんと継続的にサービスが提供されなければ、生活していけないのです。
 
よって、介護事業者は上で挙げたサービスを提供する「公共サービス事業者」と同じように、安定した経営基盤が望まれることとなります。
 
ただし、介護事業でも突発的な事故は発生する可能性があります。これだけはどれだけ注意していても防ぎきれるものではありません。訪問介護事業の場合、
 
・入浴サービス提供時に気づかずに熱湯をかけて火傷を負わせてしまった。
・ヘルパーが利用者を車椅子からベットに移動中、バランスを崩して共に転倒し、利用者にケガをさせた。
 
というような事故の発生が予想されます。
 
怪我が軽微であれば被害者に対して支払う治療費や損害賠償やお見舞い金などの損害賠償の負担は低額な負担で済むかもしれませんが、事故の被害が大きくなると事業者の財産規模では損害を賄いきれない可能性も出てきます。かといって、あなたの事業所のサービスを毎日頼りにしている利用者は存在していますので、「資金が底をついたので事業から撤退します」ということもそんな簡単にはできません。
 
そういった介護事故による財産的な損失を補償し、安定的に介護サービスが提供できるよう、訪問介護の開業申請(事業者指定申請)の際に、「損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類」の提出を求められます。
 
数十億円、数百億円といった多額の資産(現金・預金)を有する会社・法人ならば、預貯金の残高証明書や決算書を提出すればOKとなりますが、そうでない場合は、民間の損害保険会社が提供している「介護事業者向けの損害保険」に加入して不慮の事故に備えておく必要があります。


どのような損害保険に加入しなければいけないの?

各損害保険会社が介護事業者向けの損害保険を発売しています。
下記のような介護事業者向け損害保険に加入しておけば問題ありません。
 
   三井住友海上火災保険株式会社
     福祉事業者総合賠償責任保険
 
   株式会社損保ジャパン
     ウォームハート(居宅介護事業者等賠償責任保険)
 
   ニッセイ同和損保保険株式会社
     居宅サービス事業者賠償責任保険
 
   東京海上日動火災保険株式会社
     居宅介護事業者等賠償責任保険
 
   富士火災海上保険株式会社
     介護サービス事業者・介護支援事業者賠償責任保険
 
保険の内容等詳細に関しては各保険会社又は保険代理店にお問い合わせください。


損害賠償保険への加入はお早めに!

訪問介護事業の開業申請(事業者指定申請)の添付書類に、「損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類」が必要になります。損害賠償保険に加入して損害賠償に対応する場合は、「加入した損害賠償保険の保険証書」を提出することになるのですが、この保険証書は「加入して翌日届く」ようなものではありません。加入手続後3〜4週間後に郵送で送られてくるものになります。よって、事業者指定申請の直前に申し込んでいたのでは申請に間に合いません。
 
事業所の開業位置(訪問介護事業所の住所)が定まったらすぐに保険の申込みを行うようにしましょう。


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損害賠償保険パンフレット差し上げます!

甲子園法務総合事務所に訪問介護事業所の開設手続をご依頼いただいたお客様は、当Webページにて紹介している
 
  福祉事業者総合賠償責任保険(三井住友海上火災保険(株))
  ウォームハート(株式会社損保ジャパン)
  居宅サービス事業者賠償責任保険(ニッセイ同和損保保険(株))
  居宅介護事業者等賠償責任保険(東京海上日動火災保険(株))
  介護サービス事業者・介護支援事業者賠償責任保険(富士火災海上保険(株))
 
の介護事業者向き損害賠償保険のパンフレットを差し上げます。(勿論無料です)
弊社は損害保険の代理店ではありませんので、保険の申込みまでは代行できませんが、ご依頼をいただき数多くの介護事業所の立ち上げに関わっていますので、いままでの経験から「開業時はどれぐらいの補償プランに申し込めばいいのだろう?」「保険料はどれぐらいの負担?」といったことにはお答えすることが可能です。
 
訪問介護事業所のご依頼を承ったお客様のほぼ全員が利用する人気無料サービスです。手続をご依頼いただいたお客様は、「損害賠償保険のパンフレットが欲しいのですが、、、」と弊社職員までご遠慮なくお申し出ください。

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訪問介護事業所開業手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
弊社執筆記事掲載雑誌
 
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