定款や登記簿謄本に記載されている「事業目的」を確認しよう

既に会社や法人の経営権を有されている方は、現在経営されている会社・法人にて訪問介護事業を営むことが可能です。現在営まれている事業と共通点が無くても全く問題なく、たとえば「建設業者が介護事業をはじめる」とか「運輸業者が介護ビジネスに参入する」といったことができます。
 
ただし、既存の会社・法人にて訪問介護事業所の開設をお考えの場合は、必ず「定款の事業目的の記載部分」と「登記簿謄本に記載されている事業目的」をご確認ください。
 
定款や登記簿謄本に記載する事業内容の記載方法が、介護事業の場合あらかじめ決まっています。介護保険を利用した訪問介護事業を行いたいならば、現在経営している会社・法人の定款に、
 
「介護保険法に基づく訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業」
 
というように、「介護保険」を利用した「訪問介護」「介護予防訪問介護」ということが一目でわかる事業内容を付け足ししなければいけません。
 
これは他の介護事業でも同じで、居宅介護支援事業所の開業をお考えであれば、
    「介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業」
となりますし、デイサービスならば、
    「介護保険法に基づく通所介護事業及び介護予防通所介護事業」
といった事業目的を追加することになります。
 
障害者自立支援法を利用した居宅介護や重度訪問介護も同じで、
    「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業」
といった記載になります。


定款や登記簿謄本に記載されている事業内容を確認し、既にきちんと訪問介護に関する事業内容が記載されていれば問題ありませんが、記載されていない場合は、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。

 

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甲子園法務総合事務所では当Webサイト「訪問介護のはじめかた」や「介護事業のはじめかた」といった介護ビジネス立ち上げサポート以外にも、
 
会社設立支援室「社長になるドットコム」
NPO設立支援室「NPO法人の作り方」
 
といった会社・法人設立・運営に関する専門Webサイトを保有しており、年間約150ほどの会社・法人設立を承っております。事業目的の変更も経験豊富です。あなたの訪問介護事業所立ち上げを「会社・法人格の準備」といった最も最初の手続からサポートすることが可能です。迅速・確実に訪問介護事業所の開設手続を進めていきたい場合は是非弊社にご依頼ください。

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 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
弊社執筆記事掲載雑誌
 
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