利用者確保のために営業に出かけよう

訪問介護事業所の顧客(利用者)は市区町村等の行政から斡旋されるものではありません。利用者の確保は各事業所の営業努力に委ねられています。
 
本Webページの至る所に記載していますが、訪問介護事業所の開業申請(事業者指定申請)の書類が受理され、無事に訪問介護事業所がオープンできたとしても、経営者であるあなたが営業に励み利用者を獲得していかなければ、誰もあなたの事業所のサービスを利用しないのです。
 
介護事業所をオープンさせるに、基準を満たすための準備や書類作成に今まで励んできましたが、これは商売を行う上のスタートラインに立つための準備運動にすぎません。ここからが本格的な同業者との利用者獲得競争となるのです。
 
黙っていても、じっとしていても、お客は確保できません。通常、事業者指定申請の書類は受理の時点で担当者から厳しいチェックが入りますので、申請が受理された時点でよほどのことがない限り約1ヶ月後から訪問介護事業所が営業できる状態になります。自分たちの存在を知ってもらうためにできる限り多くの人に営業を仕掛けていきましょう。


何処に営業に行けばいいの?

「利用者獲得のために、事業所のアピールのために積極的に営業を仕掛けていきましょう」といったものの、どこに営業を仕掛ければいいのか、わからなければ話になりません。通常、訪問介護事業所の営業先として次のような場所が挙げられます。

@居宅介護支援事業所
ケアプランの作成を業務とできる唯一の介護事業所です。この居宅介護支援事業所に自らが経営する事業所をアピールして、ケアプランを組み込んでもらうことで、「利用者1名確保」という流れになります。
詳細な営業方法はこちら


A地域包括支援センター
要支援の方を対象に「予防給付の予防プラン作成」を業務として行っています。よって、介護予防訪問介護事業所をオープンさせているならばこの地域包括支援センターへのアピールも欠かせません。


B病院・診療所
病院・診療所でケアプランが作成できるわけではありませんので、直接利用者の獲得に結びつくわけではありませんが、介護サービスの対象となる高年齢者が多く集まる場所ではあります。事業所のパンフレットやポスター、チラシを置いてもらえるよう頼んでみてはいかがでしょうか。うまくいけば、居宅介護支援事業所を通さずに直接事業所に問い合わせをいただけるかもしれません。
共同で「介護保険の無料相談」みたいなちょっとした相談会や講演会を開催してみても面白いかもしれません。


C町内会・老人会
事業所が存在する町内会・老人会は勿論、その周辺の町内会・老人会の役員宅や民生委員の方に積極的に事業所の存在をアピールしておきましょう。事業所が存在する町内からの訪問介護事業の需要はすべてうちが担当するのだ、という心づもりで事業所をアピールしてください。共同で「介護保険の無料相談」みたいなちょっとした相談会や講演会を開催してみても面白いかもしれません。


D訪問介護事業所以外の介護事業所
訪問看護や通所介護(デイサービス)、福祉用具貸与・販売事業所などサービス内容が重複しない介護事業所にも積極的に自らをアピールしていきましょう。利用者獲得に繋がるというよりも、訪問介護事業所経営者として介護サービスに対する知識や見聞を広げるために必要です。


E訪問介護事業所(同業者)
普通に考えれば同業者と仲良くしていても利用者の斡旋なんてあり得ないが、何処の事業所も慢性的なヘルパー不足に陥っていることが多いので、利用者をまわしてもらえる可能性がゼロではありません。また、訪問介護事業そのものから撤退を考えておられる経営者の方も中にはいますので、そういった方に運良く出会えると利用者やヘルパーさんをごそっと引き継げる可能性もあります。まあ、仲良くしていて損することはありませんので、情報交換や同業者と横の繋がりを保つために適度に連絡を取るようにしましょう。


次のページは、
居宅介護支援事業所への営業方法
 
 
訪問介護事業所開業手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 訪問介護事業所を開業するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成していかなければなりません。事業者指定申請(訪問介護事業所の開設手続)だけでなく、助成金の申請書や金融機関に提出する融資申請書・事業計画書の作成など、とにかく「訪問介護事業所を開業しよう」と決意したならばこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、訪問介護事業所開設申請に関する書類の雛形は、大阪府庁の介護保険事業者指定の部署や兵庫県庁等に「訪問介護事業所開設申請に関する手引き書を下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりそんなことできません。はっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと許可が下りた訪問介護事業所というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「訪問介護事業所を開設すること」が目的ではないはずです。開設した訪問介護事業所にて高齢者に喜ばれるようなサービスを提供すること・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? 訪問介護事業所の申請に時間をかけるならば、開業後の活動準備(顧客確保のための営業活動や運転資金確保のための融資手続など)に時間をかけた方が経営者・そしてそのサービスを受ける高齢者にとっても利益となると思われます。

 そこで、甲子園法務総合事務所では、訪問介護事業所の事業者指定申請手続きはもちろん、開業後に必要な重要事項説明書や契約書の用意、運転資金確保に関するコンサルティング(助成金情報の提供や金融機関への融資手続代行など)、設立後の届出、法務アドバイス、経理事務の代行など経営者の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、介護事業所は開業後も様々な書類を役所に提出しなければいけません。監督行政庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

必見! 訪問介護事業所開設手続を専門家に依頼するメリットは?
ご相談・ご依頼はこちらまで お電話でのお問い合わせは0798-41-2989へどうぞ
甲子園法務総合事務所の地図はこちら
◆御依頼はこちら
弊社に依頼するメリット
訪問介護開業手続代行費用・価格表
訪問介護開業手続依頼はこちら
訪問介護開業無料相談はこちら
依頼に関するQ&A
 
◆訪問介護を始める前に
訪問介護事業とは?
訪問介護事業の種類
訪問介護事業のメリット
訪問介護事業のデメリット
 
◆訪問介護の始め方
訪問介護事業所設立方法
申請に必要な書類一覧
 
◆介護事業の助成金
介護事業助成金一覧
 
◆介護事業向け融資
国民生活金融公庫の創業融資制度
 
皆様からよくいただく質問をまとめました
 
 
法人格の準備もお任せください
会社設立手続をご覧になりたい方はこちら
 
NPO法人での開業をお考えの方必見
 
 
行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
    【藤井 達弘】
介護事業開業手続はお任せ下さい
介護ビジネスコンサルタントとして皆様の訪問介護事業所開業手続をバックアップいたします。
詳細プロフィールはこちら
 
日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
弊社執筆記事掲載雑誌
 
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。
女性起業家応援マガジン「Born to win」
 
マスコミ取材、講演・執筆のご依頼はこちらから

スポンサーサイト
介護起業の会社設立なら甲子園法務総合事務所にお任せ。

【広告主募集】介護ビジネス起業者に商品・サービスをアピールしよう!

【月々2万1000円】で介護起業の意識が高い方にアピールできます!

【SEOにも有効かも?】100以上のWebページからリンクされます!

広告掲載について